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被告:岸田文雄 公職選挙法違反 裁判

(公選法施行令第110条の5第1項第5号)

  • 掲示する際には必ず選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公選法第143条第17項)

  • 1事務所2枚を限度とします。(公選法第143条第16項第1号)

  • 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、 それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

  • 両面使用する場合、2枚と数えられ、表・裏両方に証票を表示しなければなりません。


掲示できる場所

公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。したがって、事務所がある場所において掲示できます。事務所のない駐車場や畑、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。(公選法第143条第16項第1号)





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