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広島市の生活保護の実態を暴露します。

広島市の生活保護受給者皆様へ 広島市の現状です。

このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
御質問が複数ありましたので、以下のとおり付番した上で回答いたします。

御質問 ㈰就労自立給付金(法55条4・規則18条の3以下)広島市では、単身世帯・多人数世帯支給上限額は幾等ですか。
保護廃止時に一括支給して居ますか。

㈪一括支給の説明は、全ての保護廃止者に説明して居ますか。

㈫就労自立給付金につき保護廃止時に説明していない事例はありますか。

㈬就労自立給付金につき保護廃止時に説明しないと公務上どのような認識になりますか。

㈭就職自立給付金につき「生活保護のしおり」に記載していますか。
記載していればどの項目でしょうか。

㈮就職支度金につき就職の決まった保護利用者の全てに説明を行って居ますか。
㈯就職支度金につき「生活保護のしおり」に記載していますか。
記載していればどの項目でしょうか。

㉀就職支度金につき説明をして居ない事例はありますか。
説明して居ない場合、公務上どのような認識になりますか。

㈷就労自立給付金・就労支度金につき全ての訪問担当者が、知っているとの認識でよろしいでしょうか。

㉂広島市の各区の生活保護課長は、就労自立給付金・就職支度金の説明が、確実に説明されている事を確認して居ますか。
確認しているとすれば、どのような時に何回確認しているか教示下さい。

回答 ㈰

 就労自立給付金の上限額は、単身世帯は10万円、複数世帯は15万円です。  
 就労自立給付金は、被保護者であって、国において定める安定した職業に就いたこと等の事由により保護を必要としなくなったと認めた方に対して、一括して支給されます。

㈪㈫㈬ ㈰のとおり、就労自立給付金は一定の事由により保護を必要としなくなったと認められる方に対して支給されますので、この要件にあてはまらない方に対しては、保護廃止時に就労自立給付金の説明はしておらず、対象外の方に説明をしないことについては、問題ないことと考えます。

㈭ 就労自立給付金については、「生活保護のしおり—生活保護を受けられた方に—」の2ページの就労収入等について説明した項目に記載しています。

㈮ 就職支度費は、就職の確定した被保護者が、就職のため直接必要とする洋服類、履物等の購入費用を要する場合に支給でき、生活保護法第17条において、「但し、これによって、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限」り支給できるものと規定されています。

このため、必ずしも全ての就職が決まった被保護者に支給できるものではなく、被保護者が新たに就職が決まった時に必ず説明しているものではありません。

㈯ 就職支度費については、「生活保護のしおり—生活保護を受けられた方に—」の7ページの「生活保護の一時扶助等について」に記載しています。

㉀ 就職支度費について記載している生活保護のしおりにより説明しています。

㈷ 各区生活課に確認したところ、「研修等により周知している」「全ての担当者が知っている」とのことでした。

㉂ 各区生活課に確認したところ、ケースワーカーが被保護世帯ごとに作成する記録により、随時確認しているとのことでした。

令和6年(2024年)2月22日
広島市健康福祉局保護自立支援課 課長 荒井 浩一
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

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