一日一知

所得税控除⑨ふるさと納税
ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度

① 所得税
(ふるさと納税額 - 2,000円)を所得控除(寄附金控除)
(所得控除額 × 所得税率(0%から45%が軽減(注))
所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限。

② 個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率(0%から45%(注))

上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)する。
(注) 平成25年分から令和19年分については、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率となる。

申請
ふるさと納税として寄附された金額について、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った年分において確定申告をする必要がありますが、平成27年4月1日以後に都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行った場合で、かつ、確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告をしなくても、この寄附金控除を受けることができる。この制度を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告をする方(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告をする方などをや個人住民税の申告をする方などを含む。)がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする必要がある。
また、ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができる。


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