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野球協約:2018年度以降の改訂

野球協約とは?
 「日本プロフェッショナル野球協約(通称:野球協約)」は日本のプロ野球であるNPB:日本野球機構という運営組織のルールを定めたものです。野球機構の組織の構成、選手との契約に関するルール、リーグ運営についてのルールなどが定められています。

なぜこの記事を書いたか?
 この協約は、なぜかNPBは公開していません。私のような一般人がこの協約を参照するには、日本プロ野球選手会という選手の労働組合がウェブサイトに掲載しているものを見ることになります。
http://jpbpa.net/system/contract.html
ところがこの選手会のサイトに掲載されているものも、2017年版を最後にアップデートされていません。
 そこで、報道をベースにして、2018年版以降の協約の改定部分を書き連ねます。(報道に出ているものだけのため、すべての改訂を網羅できていない可能性があります)
 野球協約に興味があるというハードコアなやきうファンの皆さんのお役に立てますように。

2020年度

1軍最低年俸保証額を引き上げ
参加報酬年額の最低保証額を、1430万円から1600万円に引き上げ。

野球協約関係条文:第89条の2

2019年度

出場選手登録数を「29名」に拡大
出場選手登録できる選手の数を、28名から29名に拡大。  

野球協約関係条文:第81条

オールスター出場辞退による自動抹消規定の例外を設定
オールスターを欠場した選手は、オールスター直後の10試合に出場できないが、下記の2つの例外を設定
(1) 脳振とう特例措置による登録抹消期間がオールスター試合期間と重なった場合は対象外
(2) 故障によりオールスター試合直前の試合まで抹消されていた場合、その抹消期間中の試合数を、オールスター試合後の10試合から差し引く

野球協約関係条文:第86条

連盟選手権試合の最終試合日についての規定を廃止
「毎年10月10日よりその年の10月20日までの期間内に終了するものとする」との規定を削除

野球協約関係条文:第155条

2018年度

反社会的勢力等の選手への接触を排除するための規定を追加
下記の条文を追加
第180条の4(反社会的勢力等の選手等への接触に対する措置)
1.球団は、反社会的勢力と疑われる者の選手、監督、コーチ、又は球団若しくはこの組織に属する個人(以下「選手等」という。)への接触(接触しようとする働きかけ行為を含む。以下、この条において同じ。)を知った場合、自球団所属の選手等への接触か否かを問わず、直ちにコミッショナー及びその所属球団に報告する。
2.反社会的勢力と疑われる者が接触選手等が所属する球団は、その接触の経緯、球団内の他の選手等への接触の有無及び範囲等について、すみやかに調査し、その結果をコミッショナーに報告する。
3.コミッショナーは、球団からの報告等により反社会的勢力に該当する者又は試合観戦契約約款第3条1号ないし4号の一に該当する者の選手等への接触の事実を確認した場合は、その者に対して、選手等への接触禁止及び球場等への立ち入り禁止などを通知するとともに、これを全球団及びコミッショナー事務局長に連絡して注意を喚起する。
4.各球団及びコミッショナー事務局長は前項の連絡を受けた場合、直ちにこれを所属選手等に周知させるとともに、球場からの排除など必要な措置を行う。
開幕出場選手登録名簿の公示を開幕2日前から開幕前日に変更
開幕試合予定日の前々日に開幕出場選手の名簿を公示していたものを、前日に変更

野球協約関係条文:第84条



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