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再度の家宅捜索

先日の某銃撃事件で被疑者宅に【3度目】の家宅捜索が入ったと報道がありました。(サムネの写真とは関係ありません)

事件の捜査に必要がある場合は、警察が家宅捜索を行うことがあります。
これは罪証隠滅をされる前に証拠物を押収したり、被疑者の供述で証拠品を押収する必要が生じたりした場合に裁判所の許可のもと実施されます。

しかし、数度の家宅捜索は要注意です。

正当な理由なら問題ないのですが、2度目以降の家宅捜索からは不自然に捏造された証拠が出てきた例が沢山あります。
捜査機関が証拠捏造を行うタイミングは捜査段階の時なのです。

ちなみに、家宅捜索については1度目と2度目以降の証拠をきちんと分けて保全する必要があるのですが、警察は後から自分達のストーリーに合わせるため、特に1度目の証拠物について、後からニュアンスを変えられるよう、証拠保全を正しく行わないことが見受けられます。

押収物によっては裁判で犯行における解釈方向性が変わってくる場合がありますので、そこは被疑者(被告人)側も厳しくチェックする必要があります。

以前のnoteにも書きましたが、捜査機関の証拠捏造や証拠隠しが過去の事例からも明らかになっております。特に無罪(一部無罪を含む)を争う事件はその傾向があります。

捜査機関の思い描くストーリーにする為、証拠を<作る>という行為は絶対に許してなりません。

そして、家宅捜索はできるだけ1回で終わらせるのが、捜査の基本と言われています。
なぜなら、共犯者がいた場合、証拠隠滅される恐れがあるのと同時に複数回の家宅捜索は証拠の確実性を落とすことにも繋がるからです。
そのために必要な内偵や取り調べを行うのですが、捜索が複数回続いた場合は過去の袴田事件等でもあったように証拠の有無も含め、実際の裁判で揉めるというケースが生じたりしています。

私の事件も複数回の家宅捜索で、不自然な証拠(ありもしないもの)が出てきました。
これが日本の刑事捜査の現実なのです。

もし、1回目の家宅捜索で押収できなかったもの(令状記載外のもの)があったのなら、次の日にでも再度令状を請求して間をおかずに実施すべきだと思いますが、なぜか10日とか20日とか日にちが開いているのです。

残念ながら他の事件を見てもこういった状況から、警察は信用できないという結論になってしまうのです。

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