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1ヶ月ぶりに履いた靴

公判のための勾留が始まり、はや1週間経ちました。

保釈の申請は検察の準抗告に阻まれ、裁判所の判断待ちといった状態です。

裁判所としては、調書がない状況から、被告人がどういう態度をとっていたか既に察していると思います。
一旦裁判所は保釈許可決定をしたものの、厳しい状況には変わりません。

今日は月曜。運命の日です。
裁判所が決定したことに対する検察側からの抗告審ですので、裁定には然程時間がかかりません。本日中になんらかのアクションがあるはずです。

13時、検察からの準抗告が結審。

結果は・・・『主文 本件準抗告を棄却する

判決謄本には理由が述べられておりましたので、それを一部抜粋します。

『(中略)本件の証拠構造や捜査段階における被告人の供述内容等を踏まえると、被告人が現実に証拠隠滅に及ぶおそれはそれほど高くない。(中略)500万円という高額の保釈保証金を定めて被告人の保釈を許可した原裁判に誤りはない。よって、本準抗告は理由がないから、刑訴法432条、426条1項により、主文のとおり決定する。』

私はここまで一貫して否認しており、取り調べの殆どを<黙秘>といった形で、対応してきました。
そして、やってもいないものに対して証拠など存在するわけがなく、隠滅しようにも隠滅しようがない旨の供述もしてきました。
こういったことから、もしかすると、裁判官に対しての心証もよくなかったかもしれません。

それでも裁判官は認めてくれました。

一般的に、否認事件は長期間身体を拘束する<人質司法>がまかり通っていると言われてます。その中でこの判決を下した裁判官には感謝の気持ちでいっぱいです。

初公判まで保釈が通らないことが多い否認事件で、起訴直後に、それも一発で保釈が通るとは夢にも思ってもいませんでした。
ここまでやっていただいた弁護士先生にも感謝です。

少し、保釈金の納付についても記しておきます。

今回は一旦、母にお願いし弁護士先生の預かり金口座を経由し、日本銀行へ入金する流れとなりました。通常は裁判所への直接納付なのですが、300万円を超える保釈保証金は日本銀行に入金すると決められているようです。

裁判所から<保管金受領証書>が発行された段階で、警察署に<釈放命令書>が送られます。留置場にいる私に担当さんからこの書類を見せられ、檻から出されます。

檻から出せれた私に留置場の担当さんは、勾留期間中の取り調べで全面否認していたことを知ってか知らずか
「お疲れさん。大変だったね。よかったなぁ、本当によかったなぁ。」
と何度も何度も言ってくれました。
無罪で釈放された訳ではないですが、その言葉を聞いて、私もとても嬉しく感じたことを今でもはっきり覚えています。

留置場から出る際、逮捕時に預けた私物を返してもらいました。
最後に靴も。

1ヶ月ぶりに履く靴。ずっとサンダルでしたので、何だか変な気分です。

手錠をせずに、留置場構内から出るのも変な気分です。

いよいよ、扉が開けられたその瞬間、そこには“あの”刑事の姿。
以前、弁護士先生からチラッと聞いていたことが、ふと脳裏をかすめます。

もしかして・・・再逮捕???

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