消費税の節税テクニック

消費税の処理の仕方で支払う金額が大きく変わってきます!

外注や派遣を上手に利用しよう
給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。
そのため、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなり仕入税額控除の対象となります。


給与と外注の違いは?
給与か外注のどちらに該当するかは、税務署側が客観的事実に基づいて判断することとなるので、勝手に決めることはできません。
しかしながら、大きく分けて下記5点に注目してみることで、給与認定されるリスクを軽減できますので確認してみてください。
給与認定時の判断チェックリスト
契約は雇用契約ではなく請負契約となっているか
支払時は社会保険や所得税、住民税等は控除されていないか
(ただし、所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金については、源泉徴収が必要です)
事業を行う上で指揮管理を受けていないようになっているか
役務提供に係る材料や用具を供与していないかどうか
請求は役務提供者が自身で行っているかどうか

収入印紙は金券ショップで買おう
収入印紙の購入は、郵便局やコンビニ、または法務局の売りさばき所で行っている方が多いかと思います。もちろん、このような場所で購入した場合は非課税扱いとなります。
ところが消費税法では、郵便切手類や印紙を国、簡易郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所において譲渡した場合と証紙を地方公共団体、証紙売りさばき人が譲渡した場合のみ非課税取引とすることとしているため、金券ショップでの購入は課税仕入れで処理することが可能となります
収入印紙を金券ショップで買うだけでどのくらい節税になるの?
月10万円ほど購入するような会社であれば、年間で約9万円が節税となります。収入印紙を購入する機会が多い不動産会社は積極的に利用する価値があります。


購入時の注意点
種類が豊富にない場合がある
金券ショップでは常にすべての金種を取り揃えているわけではないので、必要なときに必要なものがない場合があります。
在庫は資産計上が必要になる場合がある
原則として期末に在庫として残っている場合には貯蔵品勘定等の資産として計上する必要があるため、節税のためと思って期末に一括して購入しても無意味となります。

出張旅費日当を活用しよう
国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
この特典を受けるためには、社内に旅費規定を整備する必要があります。

不動産の課税区分を詳細に判断しよう
不動産業に特化でもしていない限り、不動産取引は出現頻度が多くありません。また、関係する法令が複雑で取引金額が大きいために処理を誤った際の税額に対するインパクトが大きいため、消費税の取り扱いについては注意が必要です。
駐車場として更地を借りた場合は非課税扱いとなり仕入税額控除の対象にはなりません。一方、アスファルトで舗装された駐車場を借りた場合は課税仕入れとして処理することができるなど特殊な事項も多いため、経理担当者は影響の大きい不動産取引に関する消費税の取り扱いを確認しておく必要があります。

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