パートアルバイトに社会保険?

**パート・アルバイトにおける社会保険適用拡大の正しい理解**

 

現在、10月からパート・アルバイトへの社会保険適用が拡大されるという話題が出ており、テレビコマーシャルでも頻繁に取り上げられています。確かに、10月から社会保険の適用範囲が広がりますが、その条件について正確に理解しておく必要があります。

 

まず、社会保険の強制適用となるのは、月額88,000円以上の給与を受け取り、週20時間以上働くパート・アルバイトであり、さらに適用されるのは社員が51名以上いる企業に限られます。したがって、大半の中小企業では、これまで通り週30時間以上働いているパート・アルバイトを社会保険に加入させれば問題ありません。

 

しかし、テレビコマーシャルでは、あたかもすべてのパート・アルバイトが社会保険に加入できるかのように強調され、傷病手当金や出産手当金の拡充が目立つように宣伝されています。そのため、多くの事業主が「週に数時間しか働かないパートやアルバイトでも社会保険に加入させなければならないのか」と誤解する可能性があります。また、パート・アルバイトの方々の中にも、「少しでも働けば社会保険に入れるのではないか」と勘違いする人が出てくるでしょう。

 

さらに、パート・アルバイトの中には、配偶者の扶養から外れることを恐れる方も多く、これらの情報に不安を感じることが予想されます。その結果、本来は社会保険に加入しなくても良い方々が、「加入できるはずだ」と主張し、事業主に交渉するケースも考えられます。

 

今回の社会保険適用の拡大には厳密な要件が定められており、それを無視してタイトルだけをテレビコマーシャルで強調するのは非常に問題です。政府としては、社会保険の加入者を増やしたいという意図があるのでしょうが、忙しい小規模企業の事務作業をさらに増やすのは避けていただきたいところです。

 

もし、皆さんの会社が社会保険適用の拡大に該当するかどうかについて疑問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。また、その上で社会保険に加入したい方が多い場合には、短時間正社員制度を活用するとキャリアアップ助成金が使えるケースもありますので、雇用管理をしっかりと行いたい方はぜひご相談ください。

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