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アメリカの復権への道程 vol.2_22/01/23

[はじめに]


「たなもとちゃんねる」さんのTelegramに投稿記事の転載です。国防総省戦争法マニュアル11.3に基づく、アメリカの復権について、占領が確定したアメリカが今後どのように復活への道を辿るのか、連邦法と州法の違いから分析考察されておられます。大変興味ある内容ですので是非ご覧ください。

[アメリカの復権への道程vol1_22/01/18]
国防総省戦争法マニュアル11.3に基づく、アメリカの復権についての私の考察記事はこちらになります。


◆Devolution状態からの復帰について(本編転載)


2022.1.22になりました。
少し前に投稿した、国防総省戦争法マニュアル11.3に基づくジュネーブ諸条約の類推適用が意味するもの(若干の考察) https://t.me/tanatomosan/36
にて「(中共とこれと結託した民主党による)占領から1年が経過する2022.1.21までに交戦権を発動させて軍部が表に登場して占領軍を駆逐する作戦が開始されないともう取り返しがつかない」という考察を行いましたが、今日はその続編的なものになります。

少し長くなりましたので次の3つに分けて投稿いたします。

1.はじめに
2.部分的戒厳令
3.いつまで続くか?

1.はじめに

前提知識としての合州国の統治体系について簡単に説明いたします。これを理解していただくことで、現時点での認識についての理解を深めることができます。

米国には連邦と州という2つの統治体制が「併存」しており、それぞれの守備範囲・適用範囲が以下のように異なっています。

・基本的には連邦と州は対等関係にあります
・州自体の権限は、連邦政府を通じ「共通で統一的に行使する」と決めた権限を除くすべての範囲です(ほかの通常の国家が有する広範囲な権限がある)
・連邦の権限は、州政府の委任をうけて統一的に行使する、外交・国防・通貨発行・州際事項=複数の州にまたがる問題処理・違憲立法審査権がその内容となっています。

具体的には、州の行使できる権限は、州民の日常的な生活に関わる行政サービス・裁判・警察・消防・教育・医療など非常に広範囲になっており州内に適用される州法を立法する州議会、行政府たる州政府、司法府たる州最高裁判所といった三権が存在していて、一国の機能を有した国家ということができます。

一方連邦の行使できる権限は、州のそれと比べて範囲は限定的で合州国憲法に明記された権限と、州際事項処理、違憲立法審査権となっています。

これらの前提を踏まえた上で、Devolution下からどのように軍部が表舞台へ躍り出るのか、その方法について次項で考察していきます。

2.部分的戒厳令

1/22には遅くとも軍部が表に出てくるという話を先にいたしました。

ですが、前項で説明したように州と連邦が担う範囲が異なるという米国の統治体系を考えると、占領期限終了を待たずに、表世界へのシフトチェンジが五月雨式に進んでいると考えた方がどうも辻褄が合うのではと気がつきました。

というのも、連邦の権限とされている領域は、首都とその周辺地域にある連邦機関や連邦軍の基地周辺にこそその活動が明確になるものの、米国領土の大部分を占める各州には、連邦機関が存在しないことから、その活動の大部分が明確に認識しづらいのでは?と考えられることから、連邦権限に限っていえば、米軍による活動が多数目撃されている実態を踏まえると限定的な軍政への移行が始まっている、といって差し支えがないのではと考えています。

その意味で、部分的な軍部による統治が行われていると表現した方が適切と思われること、軍による統治を表立って行う根拠として軍令としての戒厳令が発布されているという趣旨で、部分的戒厳令と表現しました。11戦闘軍司令官による一種のクーデターといってもよいかもしれません。

(それゆえにトランプさんを守る意味でも、大統領からいったん形式上、どうしても離任してもらう必要があったといえるでしょう)

3.いつまで続くか?

部分的戒厳令が敷かれているとした場合、次に気になるのはそれがいつまで続くのか?ということです。まとめにそれを考察して本稿を終えたいと思います。

50州全土で州兵がアクティブになった(展開されて出動準備ないし出動済みの意味)ということですので、上記のような部分戒厳令を発令後、これを維持するため兵站をどれくらい保てるかということは、この問題を考える上でキーポイントになると思われます。

論理的に考えると兵站は有限ですので、戦術面から考えるとその期間は、短ければ短いほど良いというのはいうまでもないでしょう。
そういった事情を考慮すると、表舞台に出てから、実際の活動期間としては、余程のことがない限りせいぜい1週間程度と考える方が合理的だと思われます。

もし、仮にわたしが11軍の戦術司令官の立場であれば、やはり継戦能力にはどの軍でも限りがあるとの前提にたち、補給線は短くかつ可能な限り短い時間で決着をつけようとまずは策を練るだろうと思います。

[ 本考察の結論 ]

・ 部分的な軍統治が占領期間1年を経て実行されており
・ 占領期間1年を経た後、軍の活動は1週間程度で終了する
 (占領期間:2021年1月20日~2022年1月19日)


というものになりそうです。

”おのおの方!ぬかりなく”(by真田昌幸)

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(FINE)

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