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アメリカの復権への道程_22/01/18

国防総省(DOD)戦争法マニュアル
11.3 : 占有の終了とその期間
[ ジュネーブ条約 (GC) の義務 ]


『国防総省(DOD)戦争法マニュアル』は、国際規範に基づくものであり、ジュネーブ条約(GC)に基づく全ての戦争に対して、全ての国家が従わなければならない法律である。

民主党とバイデンは中国と手を組み、選挙を盗み、故意に政権を奪取した。これは法の下の定義において『交戦的占拠者』とみなされる。これは正に『戦争行為』である。

国防総省の戦争マニュアルにおいて、「占有の終了とその期間」について次のように記されている。

『国防総省(DOD)戦争法マニュアル11.3: 占有の終了とその期間』

交戦国の両者、つまり、占領者(中国他)と被占領者(アメリカ) の両者に適用されるものである。『同マニュアル 11.3: 占有の終了とその期間』によれば、占領から1年後、ジュネーブ条約(GC)の義務は失効するものとされている。従って、政権移譲(占領)が開始されてから1年が経過した2022年1月20日は、中国とバイデン民主党が、法の下において、公式に『交戦的占拠者』として認定され、この日以降『11.3が発効』される、『交戦的占拠者』は法的に 国を乗っ取る権利を有することとなる。

[発行人解釈]
ジュネーブ条約(GC)の下においては、占領開始から1年間は『交戦的占拠者』による『戦争行為』は公式的に認めらない事になる。従って、前述の日を境に、占領者(中国他)と被占領者(アメリカ)の関係が明確となり、両者において法の下における交戦が認められることになる。と解釈。
占領開始から1年間はジュネーブ協定によって占領予定地での保護を優先し、1年後、一定の条件の下、『交戦的占拠者(中国+バイデン政権)』は占領地を法的に乗っ取る権利を有する。

『国防総省(DOD)戦争法マニュアル11.3』に従い、アメリカ属国地として占領が成立してしまうため、アメリカは国を取り戻すためには1月20日前に『交戦的占拠者(中国+バイデン政権)』との交戦など有事行動に移さなければならない。

2022年1月19日はアメリカ復権の
最後の日となる。


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[動画 : 米軍 22/01/20 合法的復権準備の開始]

[Q:DOD戦争法マニュアル11.3/11.11解釈]

[国防総省(DOD)戦争法マニュアル11]

https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DoD%20Law%20of%20War%20Manual%20-%20June%202015%20Updated%20Dec%202016.pdf?ver=2016-12-13-172036-190

[国防総省(DOD)戦争法マニュアル11.3抜粋]

https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DoD%20Law%20of%20War%20Manual%20-%20June%202015%20Updated%20Dec%202016.pdf?ver=2016-12-13-172036-190

11.3 : 占領の終了及び GC 義務の存続期間

交戦的占領の状態は、その適用のための条件が満たされなくなったときに終了する。占領地域に関する一定の GC の義務は、軍事行動の全般的終了の後でも、占領の期間にわたって存続する。

11.3.1  占領の終了

交戦国の占領は、その適用のための条件が満たされなくなったときに終了する。特に、後記のように、交戦的占領の地位は、侵略者が占領地域を事実上支配しなくなった場合、又は、占領地域の国家と侵略者との間に敵対的関係が存在しなくなった場合に消滅する

交戦的占領は、占領国が占領地域を事実上その支配下に置かなくなったときに終了する。例えば、地元住民の反乱により、占領国が占領地に対する権限を実際に行使することができなくなることがある。同様に、旧占領国は一般的に占領地域を十分に支配することができないため、占領国がその地域から追放または完全に撤退すれば十分である。

交戦的占領は、占領国と占領地の国家との間に敵対関係がもはや存在しない場合にも終了することができる(ただし、次の小節で論じるように、一定の GC 義務は引き続き適用される場合がある)。

例えば、以前占領されていた地域の新しい独立政府がその地域の支配権を獲得し 占領軍の駐留を承諾した場合、そのような事態は発生しない。もはや交戦的な占領とみなされる。同様に、講和条約によって合法的に移転された場合 占領国の主権に属する領土であれば、占領国は存在しない。という特徴があります。しかし、占領国は、法律上、そのようなことは許されない。交戦的占領の場合、占領された領土を併合することができる。

11.3.2  占領地におけるGC義務の期間

紛争当事国の本国領域においては、GC の適用は、軍事行動の全般的終了の時に終了するものとする。

占領地においては、GCの適用は、占領地から1年後に終了するものとする。ただし、占領国は、軍事行動の全般的な終了の間、以下の事項に拘束されるものとする。占領の期間中、当該国が政府の機能を行使する範囲において その領域は、GCの以下の条文に従う。

  • 1~12(総則・共通条文、例:利益保護国については機能し続け、安全保障上の理由による例外規定が引き続き適用される)。

  • 27、29から34(人道的な扱い)。

  • 47(併合や地元との取り決めによる変更に対する権利の維持
    占領が続く限りは、当局がある)。

  • 49(移送、避難、強制退去)。

  • 51、52(特定の強制労働の禁止と労働者の保護)。

  • 53(財産の尊重)。

  • 59、61から63(救済プログラムの促進)。

  • 64から77(刑事手続)、および

  • 143(利益保護国及びICRCによるアクセス)。

GCの適用を停止するための1年という期限は、(占領国が占領地で政府の機能を行使する限りにおいて引き続き適用される規定は別として)第二次世界大戦後のドイツや日本のような状況を考慮した上で提案されたものである。

APⅠは、占領地の場合、1949年ジュネーブ条約とAPⅠは占領の終了とともに適用を終了すると規定している。占領国でありAPⅠの締約国である連合パートナーは、この規則に拘束されることになる。

いずれの場合においても、占領の終了後に占領国の拘禁下にある GC の保護を受ける権利を有する個人は、その解放、送還又は再確立までその保護を保持する。

さらに、占領の終了後、交戦国による占領の法から特定の規則を類推して適用し続けること は、たとえその規則が法律上適用されない場合であっても、適切な場合がある。

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(FINE)


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