職場の低温・高温の被害を受けている方のための「職場の温度」に関する法律について


結論からすると、労働局に相談することをオススメします。

労働安全衛生法では「事業者は快適な職場環境を作る義務」が定められてるので、自分の職場が従わないようであれば、労働局に調査・指導を依頼することができます。

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労働安全衛生法  第1章 総則

(労働者の申告)
第97条
 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

【第97条の2に違反した場合】
第12章 罰則 第119条 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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私は法律の関する専門家でもないのですが、自分なりに「事務室の適切な温度を確保する義務」に関わる部分を「労働安全衛生法」と「事務所衛生基準規則」をリストアップしました。ご参考になれば幸いです。

※読みやすいように、数字の漢字はアラビア数字に変えました。

▼出典「労働安全衛生法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057


▼出典「事務所衛生基準規則」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000043


労働安全衛生法 

(昭和47年法律第57号)平成30年法律第78号による

第1章 総則

(事業者等の責務)
第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

第12章 罰則 第119条 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置
(事業者の講ずる措置)
第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
4 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

(使用停止命令等)
第98条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第20条から第25条まで、・・(中略)・・の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。

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事務所衛生基準規則

事務所衛生基準規則 とは、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)に基づき定められた、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省令です。


第2章 事務室の環境管理(第2条-第12条)

第4条 事業者は、室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。

(空気調和設備等による調整)
第5条
 
 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。


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