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実習先紹介|千葉市児童相談所

施設名・団体名

千葉市児童相談所

施設概要(支援内容など)

性質 ▷子どもに関するあらゆる相談に応じ、子どもや家庭に最善な方法で援助を行う行政機関であり、各都道府県、政令市、
中核地域に設置されている。最近では、平成28年の児童福祉法改正により、東京23区にも設置可能となる。
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職員の構成 ▷児童相談員、児童福祉司、児童心理司、児童指導員、保育士、医師、弁護士、警察OB等の専門職員によって構成されている。
【児童相談員、保育士】・・・一時保護所にて日常生活のケアをしている。
【児童福祉司】・・・ 子ども、保護者等の相談に応じ、 社会診断(子どもや保護者等の置かれている環境や背景等を調査し、どのような援助が必要であるかを判断するために行う診断)を行う。
【児童心理司】・・・児童やその保護者の心理診断を行い、助言や指導を行う。
【児童指導員】・・・一時保護所にて子どもの生活指導や行動観察をする。
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施設内 ▷相談室や面接室、心理療法を行う大小のプレイルーム、家族面接やグループ面接を行うカウンセリングルームなどがあり、千葉市児童相談所では、受付や廊下など各所に親しみやすい装飾がされていた。
また、緊急の場合に児童を保護したり、行動観察のため一時的に児童を預かる一時保護所が付設されている。
一時保護所
保護を必要とした児童に、安全な環境を提供するための場所。18歳未満の児童が入所。
安全確保のため外部とは非接触となる。期間限度は2か月間だが、実際は2か月を超える児童も少なくない。
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基本的機能▷ 相談機能、市町村援助機能、一時保護機能、措置機能*
*措置機能
長期的に家庭に帰ることが困難と判断された児童の生活の場(児童養護施設や里親など)を、児童相談所が決めていくこと。
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民法上の権限▷親権者の親権喪失、親権停止の請求等を家庭裁判所に対して行うことができる。

参考文献
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/01-01.html、
http://fukushi-portal.tokyo/archives/525/


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