税理士と関与先の経理担当者の会話: 消費税の非課税取引について

マガジンの分類 事務所通信 : あなたの街の税理士が解りやすく解説します

はじめに

今回は、消費税の非課税取引について、税理士と関与先の経理担当者の会話を通じてわかりやすく解説します。この会話を通じて、社会福祉事業に関連する消費税の非課税取引についての理解を深めましょう。

会話

税理士:こんにちは、今日は消費税の非課税取引についてお話ししたいと思います。

経理担当者:こんにちは、よろしくお願いします。最近、当社の取引の一部が非課税になる可能性があると聞いたのですが、具体的にはどのようなものが非課税になるのでしょうか?

税理士:はい、社会福祉法に規定する社会福祉事業および更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等のうち、一定のものは消費税が非課税になります。

経理担当者:具体的にはどのような事業が該当するのでしょうか?

税理士:具体的には、次のような事業が非課税の対象となります。

  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設を経営する事業

  • 保育所を経営する事業

  • 指定発達支援医療機関が行う一定の治療

  • 児童福祉法に規定する一時保護

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業

  • 介護保険法に規定する包括的支援事業

  • 子ども・子育て支援法に基づく事業

  • 母子保健法に規定する産後ケア事業

  • 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業

  • 障害福祉サービス事業の一部

経理担当者:なるほど。例えば、当社が保育所を経営している場合、その収益は非課税になるということですか?

税理士:はい、その通りです。児童福祉法に基づく保育所の運営から生じる資産の譲渡等は非課税となります。ただし、非課税となるためには、具体的な条件や範囲が定められているので注意が必要です。

経理担当者:条件や範囲について詳しく教えていただけますか?

税理士:例えば、児童福祉施設の場合、平成17年厚生労働省告示第128号に定める資産の譲渡等が非課税の対象となります。また、障害者支援に関しても、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が提供する介護給付費等の支給に係るサービスが非課税となります。

経理担当者:なるほど。つまり、具体的な法律や告示に基づいて判断する必要があるということですね。

税理士:その通りです。また、上記の社会福祉事業に類するものとして、一定の事業も非課税の対象となります。その事業が社会福祉法に規定する事業に該当するかどうかは、地方公共団体等に確認することが重要です。

経理担当者:それは大事ですね。ところで、非課税取引に該当するかどうかを確認する方法について、もう少し詳しく教えていただけますか?

税理士:もちろんです。例えば、消費税が非課税となるかどうかを判断するにあたって、その事業が社会福祉法に規定する社会福祉事業等に該当するかどうかについて疑義が生じた場合には、その事業を実施する地方公共団体等に確認することが推奨されます。

経理担当者:具体的にはどのように確認すれば良いのでしょうか?

税理士:まず、地方公共団体の福祉担当部門に連絡し、事業内容を詳細に説明します。その際、非課税対象となるかどうかの確認を依頼します。また、必要に応じて関連する法令や告示を提示し、該当性の判断を仰ぐと良いでしょう。

経理担当者:わかりました。具体的な手順が理解できました。ありがとうございました。

消費税の非課税取引について理解することは、社会福祉事業を行う企業にとって重要です。税理士と経理担当者の密なコミュニケーションを通じて、適切に非課税取引を判断し、適用することが求められます。法律や告示に基づく正確な情報を把握し、地方公共団体等に確認することで、確実な対応が可能になります。

このブログ記事が、社会福祉事業に携わる皆様の参考になれば幸いです。

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