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中小企業オーナーのための株価評価と相続税対策

マガジンの分類 事務所通信 : あなたの街の税理士が解りやすく解説します


タイトル: 中小企業オーナーの株価評価と相続税対策:税理士との対話


オーナー:

「先生、相続税対策としてうちの会社の株価評価について相談したいんですが、非上場株式ってどうやって評価するんですか?」

税理士:

「お話ししましょう。相続税対策としての非上場株式の評価は非常に重要です。非上場株式の評価には主に3つの方法があります。原則的評価方式として類似業種比準方式と純資産価額方式、そして特例的評価方式である配当還元方式です。」

オーナー:

「具体的にそれぞれの方法について教えてください。」

税理士:

「まず、会社の規模に応じて評価方法が異なります。大会社は類似業種比準方式、中会社は大会社と小会社の評価方法を併用、小会社は純資産価額方式を主に使用します。」

オーナー:

「うちは小さな会社なので、純資産価額方式について詳しく教えてください。」

税理士:

「純資産価額方式は、会社の総資産価額から負債や評価差額に対する法人税額を差し引いて評価する方法です。具体的には、相続開始日の資産と負債を相続税評価額に換算し、その差額の純資産価額を株式の評価額とします​

オーナー:

「なるほど。他の評価方法についても知りたいです。」

税理士:

「類似業種比準方式は、類似する業種の株価を基にして評価します。具体的には、一株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つの基準で評価します。また、配当還元方式は、その株式を所有することで受け取る一年間の配当金額を10%の利率で還元して評価します​

オーナー:

「相続税対策としてはどの方法が有効なんでしょうか?」

税理士:

「相続税対策としては、評価額を低く抑えることがポイントです。例えば、相続税評価額を下げる方法として、不動産の活用や生前贈与があります。賃貸不動産の購入や小規模宅地等の特例を利用することが有効です。また、生前贈与を行うことで相続財産を減らすこともできます​

オーナー:

「具体的にはどのような対策があるんですか?」

税理士:

「一つの方法として、毎年110万円以内の暦年課税贈与を行うことで将来の相続財産を減らすことができます。また、相続時精算課税制度を利用することで、贈与者ごとに2,500万円までの非課税枠を利用できます。このような対策を早めに行うことで、将来の相続税負担を軽減することができます​

オーナー:

「なるほど。評価方法や対策が色々あるんですね。」

税理士:

「そうです。相続税対策は事前にしっかりと計画を立てることが重要です。例えば、会社の規模を変更することや、純資産価額を減らすために不動産を購入することなどが考えられます​

オーナー:

「会社の規模を変更することができるんですか?」

税理士:

「はい、会社の規模を変更することで評価方法を変えることができます。例えば、パート社員を正社員に昇格させたり、グループ会社の中で業績を調整するなどの方法があります。また、複数の会社を合併して規模を調整することも可能です​

オーナー:

「なるほど、色々な方法があるんですね。他にはどんな対策がありますか?」

税理士:

「不動産の購入も有効な方法です。不動産を購入することで純資産価額を減少させることができます。また、不動産を賃貸物件として運用することでさらに評価額を下げることができます

オーナー:

「わかりました。先生のアドバイスでかなり理解が深まりました。早速対策を進めたいと思います。」

税理士:

「それは良かったです。高木会計事務所では、相続税対策を含めた包括的なサポートを提供していますので、いつでもご相談ください。」


高木会計事務所では、相続税対策の専門知識を持つ税理士が、お客様の財産を守るための最適なプランをご提案いたします。相続税の負担を軽減し、スムーズな事業承継を実現するために、ぜひ一度ご相談ください。


この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。高木会計事務所では、相続税対策や事業承継に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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