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親族間の土地貸借:贈与税と相続税の理解

マガジンの分類 事務所通信 : あなたの街の税理士が解りやすく解説します

こんにちは、皆さん!今日はちょっと複雑な税金の話をしましょう。特に、親族間での土地の貸し借りに関する贈与税と相続税についてです。多くの経営者が直面するこの問題について、税理士さんに相談した時の具体例を交えながら解説していきます。

ある日の相談:経営者と税理士の対話

ある日、地元で複数の事業を手掛けるAさんが、税理士のBさんのオフィスを訪れました。Aさんは自分の子供に土地を貸して家を建てさせる計画を立てており、その際の税務上の取り扱いについて相談したいと考えていました。

Aさん:「こんにちは、Bさん。今日は少し相談があって来ました。実は、私の所有する土地に子供が家を建てる予定なんですが、地代や権利金についてどう扱うべきか悩んでいまして。」

Bさん:「こんにちは、Aさん。それは重要な話ですね。まず、親族間で土地を貸し借りする場合、地代や権利金の支払いがないことが一般的です。このようなケースを使用貸借といいます。」

使用貸借とは?

使用貸借とは、地代も権利金も支払うことなく土地を貸し借りすることを指します。特に親族間ではこの形態がよく見られます。ここで重要なのは、この使用貸借が贈与税と相続税にどう影響するかです。

Aさん:「なるほど。では、贈与税はどうなりますか?子供が借地権相当額の贈与を受けたとみなされることはありませんか?」

Bさん:「心配いりません。使用貸借による土地の使用権の価額はゼロとみなされるため、贈与税は課税されません。つまり、子供が土地を使うことによって贈与税が発生することはないということです。」

将来の相続税について

しかし、これで話は終わりではありません。将来的にその土地を相続する際には相続税が課税される可能性があります。

Bさん:「ただし、将来親から子供がその土地を相続する際には、相続税の対象となります。この土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく、自分が使っている土地として評価されます。具体的には、自用地としての評価額になります。」

Aさん:「それはどういう意味ですか?」

Bさん:「簡単に言うと、通常の貸宅地としての評価額よりも高く評価されるということです。賃貸されている土地は、収益を生む資産として評価されるため価値が下がることがありますが、自用地はそのままの市場価値で評価されるので、相続税の額も高くなる可能性があります。」

実例:家族での土地利用

例えば、Aさんのケースでは、Aさんの所有する土地に子供が家を建てて住むことになります。この場合、地代や権利金は支払わず、使用貸借として土地を利用します。

  1. 贈与税:子供が土地を使用しても、使用貸借のため贈与税は課税されません。

  2. 相続税:将来Aさんが亡くなり、子供がその土地を相続する際には、土地の評価は自用地として行われます。


親族間で土地を貸し借りする際の税務上の取り扱いについて、基本的な理解が深まったでしょうか。使用貸借による土地の利用は、贈与税の心配はないものの、将来の相続税の際には高い評価額で計算される可能性があるため、事前の計画が重要です。

経営者として家族に資産を引き継ぐ際には、こうした税務上のポイントをしっかりと把握しておくことが重要です。もし不安や疑問があれば、専門の税理士に相談することをお勧めします。

それでは、皆さんも有意義な資産運用と家族の未来を考えて、しっかりと準備を進めてくださいね!

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