「青色申告」でかしこく税金対策!

「青色申告」と「白色申告」では、払う税金の金額が違うが違うって、知ってましたか?

「白色申告」では事業所得から10万円控除されるのに対し、「青色申告」では、最大65万円* も控除されるんです。

* 電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告の場合

例えば、収入500万円、経費300万円の個人事業主の場合、

白色申告なら

500万円(収入)ー300万円(経費)ー10万円(白色申告特別控除)=190万円(課税所得)

190万円(課税所得) × 5%**(税率)=9.5万円(所得税額)


青色申告だと、

500万円(収入)ー300万円(経費)ー65万円(青色申告特別控除)=135万円(課税所得)

135万円(課税所得) x 5%**(税率)=6.75万円(所得税額)

** 課税所得1,000円〜1,949,000円の税率



5%の税率では数万円の違いですが、45%の税率が適用される場合 ***になると、

(65万円ー10万円)x 45% = 24.75万円

これだけ税額が違ってくるんです。

*** 課税所得 40,000,000円以上


ただし、青色申告で65万円の控除を受けるには、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告以外に、提出する書類の数が多くなる、複式簿記で記帳する必要があるなど、煩雑な面もあります。

安くなる税金の額と煩雑さを秤にかけて、どちらを選ぶか判断してくださいね。

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