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勤務間インターバル制度は?
こんにちは!
社会保険労務士の加藤かずほです。
「勤務間インターバル制度」の導入が唱えられ始めてからずいぶん経ちます。
運用があたりまえになった、という話はいまだ耳にしません。
大企業グループの従業員の方が2019年に過労自殺に至ってしまった問題が、「勤務間インターバル制度」の導入努力などの再発防止を条件に和解となったそうです。
問題の発端となった案件の発注が官公庁であったことからも注目された問題でした。
まじめな人ほど、責任感から疲れ切ってしまうまで働いてしまうことは、仕組みで抑制しなければ、いつまでたっても被害は無くなりません。
生命と健康を優先する職場づくりをあきらめたくありません。
社会保険労務士加藤かずほ事務所でした。
わかりやすくお話しして、きっとお役に立ちます!
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