見出し画像

社会保険労務士懲戒処分公告

                          令和6年1月15日


                                       厚生労働大臣 武見 敬三



社会保険労務士 柿本 佳延


事務所の名称 柿本社会保険労務士事務所

事務所の所在地 大阪府岸和田市門前町1-11-19-101

社会保険労務士登録番号 第27070008号

懲戒処分の対象となった行為 

故意に、真正の事実に反して申請書の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[71KB]


氏 名 柿本 佳延
登録番号 第 27070008 号
事務所名称 柿本社会保険労務士事務所
事務所所在地 大阪府岸和田市門前町1-11-19-101
所属社会保険労務士会 大阪府社会保険労務士会
処分内容 1年の社会保険労務士の業務の停止
(令和5年 12 月 15 日から1年)

処分理由
 医療法人社団 A から受託した「働き方改革推進支援助成金」
(労働時間短縮・年休促進支援コース)の支給申請業務に際し、自らの手続の不備を隠蔽するため、同助成金の支給申請時に添付する「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」に虚偽の内容を記載するとともに、労働能率の増進に関する機器の納品書、請求書等の日付を改ざんして大阪労働局
長に提出したものである。
 以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の2第1項に定める懲戒処分事由の「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」及び第 25 条の3の懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?