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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
 この政令は、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「PFOA関連物質」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。


【政令の改正ポイント】

(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条関係)
  ① 「PFOAの分枝異性体又はその塩」を第一種特定化学物質に追加指定する。
  ② 「PFOA関連物質」を第一種特定化学物質に追加指定する。

(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係)
 「PFOAの分枝異性体又はその塩」が使用されている製品として、13種類の製品を輸入禁止製品※2に指定する。また、「PFOA関連物質」が使用されている製品として、8種類の製品を輸入禁止製品※2に指定する。

(3)例外的に使用することが認められる用途の指定(化審法施行令原始附則第3項関係)
 「PFOA関連物質」のうち、「8:2フルオロテロマーアルコール」及び「ペルフルオロオクチル=ヨージド」について、例外的に使用することが認められる用途※2を指定する。

(4)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第4項関係)
 取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「PFOA関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。


※1 「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
※2 輸入禁止製品及び例外的に使用することが認められる用途については、案文又は新旧対照表を御確認ください。

【今後のスケジュール】
公布日 :令和6年7月10日(予定)
施行期日:(1)①は令和6年9月10日(予定)
(1)②及び(2)~(4)は令和7年1月10日(予定)

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