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技能実習法に基づく行政処分等

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和5年2月27日付けで、エスティケー協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社エヌ・ファクトリー、小清水被服工業有限会社、有限会社小平建設、株式会社TES、株式会社中藤電機産業、有限会社ナカムラ、株式会社中元、株式会社西川工業、有限会社ビューモード、矢澤 一郎に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。

 詳細は、下記のとおりです。

<監理団体に対する許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>

  1. 1監理団体の許可の取消しを行った監理団体

  2. エスティケー協同組合(代表理事 橋口 定明)

  3. 2処分内容

  4. [1に対する処分内容]

  5.  外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

  6.     

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙11まで)>

  1. 3技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者

    1. (1)株式会社エヌ・ファクトリー(代表取締役 梅本 寛)

    2. (2)小清水被服工業有限会社(取締役 小清水 照行)

    3. (3)有限会社小平建設(代表取締役 小平 良司)

    4. (4)株式会社TES(代表取締役 坂元 隆文)

    5. (5)株式会社中藤電機産業(代表取締役 田中 敏之)

    6. (6)有限会社ナカムラ(代表取締役 中村 裕彦)

    7. (7)株式会社中元(代表取締役 中元 彰一)

    8. (8)株式会社西川工業(代表取締役 西川 太人)

    9. (9)有限会社ビューモード(取締役 小清水 照行)

    10. (10)矢澤 一郎

  2. 4処分等内容

  3. [3(1)、(6)に対する処分等内容]

  4.  技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  5. [3(2)、(9)に対する処分等内容]

  6.  技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  7. [3(3)、(5)に対する処分等内容]

  8.  技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  9. [3(4)、(8)に対する処分等内容]

  10.  技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  11. [3(7)に対する処分等内容]

  12.  技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  13. [3(10)に対する処分等内容]

  14.  技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年2月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。


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