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派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について
 大阪労働局(局長:木原 亜紀生)は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号以下「労働者派遣法」という。)に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。

第1  被処分派遣元事業主
 名 称  日本交通株式会社
 代 表 者 の 職 氏 名  代 表 取 締 役 澤 志郎
 事 業 主 所 在 地  大阪市西区新町三丁目14番13号
 許可に関する事項  許 可 番 号 派27-303784
 許 可 年 月 日  平成30年11月1日
第2  処分内容
 労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
 (労働者派遣事業改善命令の内容は第4のとおり)
第3  処分理由
 日本交通株式会社は、自己の雇用する労働者1名について、少なくとも令和元年7月12日から令和4年7月11日までの間、発注者である法人Aと自家用自動車管理請負契約書と称する契約を締結し延べ738人日にわたり、自家用自動車管理業務に従事させていたが、その実態は、法人Aの社員による指揮命令を受けて労働に従事する労働者派遣であったものであり、本件労働者派遣の役務の提供を行うにあたり、労働者派遣法第26条第1項、同法第26条第5項、同法第26条第9項、同法第34条第1項、同法第35条第1項、同法第37条第1項の規定に違反したものである。
(別添1「事案の概要図」)
第4  労働者派遣事業改善命令の内容
1  労働者派遣事業、請負事業のすべてを対象として、労働者派遣法及び職
業安定法(昭和22年法律第141号)に則して適正に行われているか総
点検を行い、これらに係る違反があった場合には、労働者の雇用の安定を
図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。
 なお、総点検に当たっては、特に次の法条項について、重点的に点検す
ること。
(1)労働者派遣法第26条第1項
(2)同法第26条第5項
(3)同法第26条第9項
(4)同法第34条第1項
(5)同法第35条第1項
(6)同法第37条第1項
2  上記「第3 処分理由」に係る労働者派遣法違反について、その発生の
経過を明らかにした上で、原因を究明し、再発防止のための措置を講ずる
こと。
3  労働者派遣法、職業安定法等労働関係法令の規定に違反することのない
よう、派遣元事業主の責任において、全社にわたり確実な方法により、法
令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を
図ること。



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