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社会保険労務士処分

下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第2項及び第25条の3の規定に基づき、令和5年9月15日付けで戒告の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。


                               令和5年10月26日


                                       厚生労働大臣 武見 敬三



社会保険労務士 水越 光男


事務所の名称 水越社会保険労務士事務所

事務所の所在地 茨城県水戸市柳町2丁目3番7号

社会保険労務士登録番号 第08870020号

懲戒処分の対象となった行為 

相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[63KB]

氏 名 水越 光男
登録番号 第 08870020 号
事務所名称 水越社会保険労務士事務所
事務所所在地 茨城県水戸市柳町2丁目3番7号
所属社会保険労務士会 茨城県社会保険労務士会
処分内容 戒告
 処分理由 自らが代表を務める社会保険労務士事務所の事務員が作
成した、A 社に係るキャリアアップ助成金支給申請書及びその
規定の添付書類である「給与明細書」に虚偽の内容が記載さ
れていたにもかかわらず、これらをほとんど確認することなく、
令和3年6月 10 日に、虚偽の内容が記載されたまま自らの名
で茨城労働局長あて提出を代行した。
 以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の2第2項に定め
る懲戒処分事由の「相当の注意を怠り、真正の事実に反して
申請書等の作成を行ったとき」及び第 25 条の3の「社会保険
労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものであ
る。


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