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個人ばく露測定定着促進補助金

基安化発0523第1号
令和6年5月23日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
( 契 印 省 略 )

個人ばく露測定定着促進補助金の実施に係る周知について

 令和6年4月から労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号)等による化学物質規制が全面施行されたことに伴い、リスクアセスメントにおけるリスク見積り、又は、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するために行われる個人ばく露測定の円滑な実施と促進を図るため、中小企業等を対象として、個人ばく露測定に要する費用の一部を補助する「個人ばく露測定定着促進補助金」が新設され、令和6年6月1日から申請の受け付けを開始する。
 本補助金については、公益社団法人全国労働衛生団体連合会を補助者とする間接補助金として実施することとなったので、別添のリーフレットの配布、本制度のホームページへの掲載等各種機会を活用して、管内の作業環境測定機関及び関係団体等に周知するようお願いする。
なお、補助対象となる個人ばく露測定からは、下記に示すとおり、法令により実施が義務付けられた測定は除かれているので、周知に当たっては留意されたい。
併せて、別紙のとおり関係団体あて通知したので了知されたい。

補助対象となる個人ばく露測定
 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成 27 年9月 18 日危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)」及び「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月 27 日技術上の指針公示第 24 号)」に基づき、労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定(次の特別則の規定に基づくものを除く。)
・ 有機溶剤中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 36 号)第 28 条の3の2第4項第
1号及び第5項第1号
・ 鉛中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 37 号)第 52 条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
・ 特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第 39 号)第 36 条の3の2第4項第1号及び第5項第1号並びに第 38 条の 21 第2項及び第4項
・ 粉じん障害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号)第 26 条の3の2第4項第1号及び第5項第1号





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