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技能実習法に基づく行政処分等
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和4年9月9日付けで、エーワン興業株式会社、木立 弘二、藤川 浩史、有限会社丸幸、有限会社レディスファッションヨシダに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙5)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)エーワン興業株式会社(代表取締役 渡辺 守)
(2)木立 弘二
(3)藤川 浩史
(4)有限会社丸幸(代表取締役 千葉 浩)
(5)有限会社レディスファッションヨシダ(代表取締役 𠮷田 昌男)
2 処分等内容
[1(1)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和4年9月9日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
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