「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」報告書
「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」報告書を公表します 厚生労働省は本日、「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」(座長:東京大学大学院法学政治学研究科教授)の報告書を公表します。
この検討会は、労災保険給付を生活の基盤とする被災労働者等の法的地位の安定性についての十分な配慮を前提として、メリット制の適用を受ける事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応を検討するためのものです。
今回の報告書では、