第2回欠陥住宅調停の内容と反省点(2018年6月調停)。


代理人弁護士がいるので、この回の調停は欠席しました。
そして、原告代理人弁護士からの議事録をみて疑問が出てくるのです。

①住宅ローン控除が受けられないのは損害と言えるのか?

裁判所側から出た話のようですが、訴状に記載した住宅ローン控除が受けられないのは損害と言えるのかという話。
検討が必要という事でしたが・・・住宅ローン控除って日本国民が受けられる権利のひとつでは???

この住宅ローン控除が受けられない理由は被告から工事完了書が提出されていないからです。
その他の書類は全て整っているはずなのに、これだけがないが為に、書類を提出できません。


裁判所側の反応。

・住宅ローン控除が受けられない事は損害と言えるかは検討材料。


個人的な反省点。

あれ?これしか話すことはなかったのか・・・というのが正直な状態でした。
被告代理人弁護士からの準備書面に書かれていた内容から、ピックアップされたものでもありますが。

住宅ローン控除・・・一般的に利用するものと思っていましたが、弁護士クラスになると、これらは利用せず、現金一括で購入するのでしょうかね。

一般的に一部支払い未納の状態で、原告は訴訟に踏み切ることが多いので、このような問題が出てくることがイレギュラーなのだと思います。


いえまなび手帖をお読みいただきありがとうございます。こちらに記した内容があなたのお役にたち、少しでも悩みが軽減されると嬉しいです。 訴訟関連はたった独りで戦うようなものです。支援を頂くことにより、孤独ではないという安心感が生まれます。どうぞよろしくお願いします。