第4回欠陥住宅調停の内容と反省点(2018年9月調停)。

裁判所側から促されたので出廷してきました。
裁判所からの質疑だけに答え、その他は個人の意思で退廷していました。
予め、裁判所側に伝えておくことが前提となります。

①細かい文字が書かれている資料の提出は禁止。

席について早々に言われました。


②端材を使用している件。

裁判所の理解としては、1枚板の【端材】ならば、通常の範囲ということ。
塗装もしてあれば問題ない。
わざわざメーカー製を使う必要はないとのこと。

裁判所側の反応。
・木材をつなぎ合わせて施工していれば【端材】と言い切れる。
・製品としての笠木の使用を依頼していたと言うのであれば、その証拠を提示しほしい。


③トイレの壁の下地補強の件。

プラスターボードの下にベニヤ板がついているなら通常の施工として問題はない。


裁判所側の反応。
・下地としてベニヤ板がついているのであれば問題がない。


④UB下のモルタル土台の中に埋め込まれている黒い配管について。

給排水管は既存のもので、始めからそこにあったという。
被告会社は地中から立ち上がっている配管だという。
ガラリから外に出ている配管はお風呂の追い炊き用の湯の往復分である。・

被告は配管図も提出しているという。
原告意見としては、この配管図は現況を示していないと主張。


裁判所側の反応。
・図面と現況に齟齬が応じても、責任追及は行わない上で、調停用の事実上の資料として配管図の提出を被告に依頼。


⑤断熱材が入っていない。

被告は断熱材にスタイロフォームを使用したと主張。
硬質材であるスタイロフォームを隙間から入れるのは不可能。
壁面を仮止めし、後日開口して断熱材をいれた可能性がある。


裁判所側の反応。
・被告側は断熱材を発注した際の資料を提出してください。
・原告側は断熱材が入っていない事を立証してください。
・壁面を一部破壊して、断熱材が入っていたら、原告の負担。断熱材が入っていなかったら被告の負担。


⑥天井まで届く引き戸になっていない。

裁判所側の見解としては、直接関係がないものと考えている。

裁判所側の反応。
・高さは異なるかもしれないが、引き戸はついている。


⑦新築時に作った換気扇開口が塞がっていない。

外壁に既存のレンジフードが付いていることと、換気扇開口が塞がっていないことがイコールではない。
外壁側の開口部が閉じられているかが問題。


裁判所側の反応。
・主張に見合う写真が添付されていない。
・原告が主張している瑕疵内容に齟齬があるように見受けられる。
・瑕疵一覧に書かれていることが主張と異なっているのか、原告は整理をつけてください。


個人的な反省点。

細かい文字が書かれている資料の提出は禁止・・・

数か月前にもA4図面はみずらいから、A3に拡大してきてくださいと言われていたはずなのですが。
提出している資料の多くは原告側です。
毎回このようなことを言わせてしまうのも、原告代理人弁護士の作戦なのかとも思ってしまいます。
原告としてはこのような指示をした覚えはないのですが。

それとですね。
この瑕疵一覧表、記載しているのは原告代理人弁護士なんですよね。
原告代理人弁護士から提出されてきた議事録を今、再度読みながらピックアップして記載しているのですが、都度疑問が起こる。
立ち会って聞いているものをテキストに変えているからなのかもしれませんが、記述内容に疑念が残る。
自分が退廷するタイミングも記載内容とずれている。
自分が複廷(なんですかね?最後に再び調停が行われている部屋に入ったのですが・・・)したことは書かれていない。


いえまなび手帖をお読みいただきありがとうございます。こちらに記した内容があなたのお役にたち、少しでも悩みが軽減されると嬉しいです。 訴訟関連はたった独りで戦うようなものです。支援を頂くことにより、孤独ではないという安心感が生まれます。どうぞよろしくお願いします。