第3回欠陥住宅調停の内容と反省点(2018年7月調停)。

代理人弁護士がいるので、この回の調停は欠席しました。
そして、原告代理人弁護士から電話がかかってきました。
次回の調停には出席するようにと。
送られてきた議事録にはこのように書かれていました。

①見積書を作成するにあたり、被告と原告の間にどのようなやりとりがあったか。

被告代理人弁護士は、打合せしていた人間の頭の中に存在していたという。


裁判所側の反応。

・図面作成にあたり、依頼事項をまとめた図面等があるはずなので、それらの提出。


②新築時の図面は被告に渡してあるのか

被告代理人弁護士は、日付の入った資料という記載があるので、それが元になっているのではないか。
と、ここでも仮定。


裁判所側の反応。

・見積書と図面作成の元になっているやりとり書面があるはず。
それら資料の提出。

③瑕疵一覧表の未記載部分の穴埋めと、両立しない瑕疵等の整理。

例として、既存の灯油ドレイン穴を塞ぐことは見積もり項目にないから契約内容に含まれないと言えるのではないかと。
しかし、穴が空いている上から壁紙を貼ることは正しい工事内容とは言えない。
一般的には穴を埋めてから壁紙を貼りますよね。

そのような視点からみていくと、両立しない瑕疵項目があるという話になり、瑕疵一覧表の整理が必要ということになりました。


裁判所側の反応。

・瑕疵一覧表に対し、空欄部分が多い。
これらの記載と整理を行ってほしい。
・被告も原告が記載した瑕疵一覧表に対し、否認する理由の補充をしていただきたい。


④住宅ローン控除の件

裁判所から、住宅ローン控除の損害部分の主張について、今からでも控除を受けることができるのであれば損害がないということになるので、主張を整理していただきたい。
住宅ローン控除を今からでも受けられるのであれば、その手続きに対し、被告側の協力が必要な場合、被告側は協力するということでよいか、否かという問い。

被告側は協力するという回答。


裁判所側の反応。
・住宅ローン控除が遡って実際に受けられるのであれば、それは損害とは言い難い。

個人的な反省点。

まず、何故代理人弁護士がいるのに裁判所に呼び出されなくてはならないのか。
それに尽きます。

議事録を読んだだけでも、立証する資料が頭に浮かぶのは原告だからですかね。

原告代理人弁護士は、その場で答えることはあまり行いません。
内容を確認するといい、持ち帰りを行います。
しかし、原告はそれが使えないのです。

記憶が曖昧なので整理して次回提出します。

5個ぐらい質疑があるとしましょう。
そのカードは何回使えるでしょうか?
使えば使うほど、訴状内容に対して裁判所側も疑問が生まれてきます。
提出している資料に対し、疑いが生まれる可能性もあります。

それを原告代理人弁護士は、請負者に対し背負わせようとしているのです。

う~ん。
う~ん。
う~ん。


この流れが一般的なのでしょうか?


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