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「一月万冊」を公職選挙法違反でYoutubeに報告

簡単に報告。

<<対象となる記事>>

キャプチャ「自民が負けて維新が伸びる恐怖・・・小選挙区で勝てない自民党大苦戦」
タイトル「自民党内部資料入手・衆院選大激戦!海外報道と共に見る日本政治の変化。自民党が小選挙区で大苦戦の理由。平田悠貴。一月万冊」
2021年10月28日
https://www.youtube.com/watch?v=rEx20jt-jBk

<<問題点>>

 次の日曜日は衆議院選挙になります。
現在は選挙期間中であり、公職選挙法による言論等に対しての規則が定められています。

 今まで「一月万冊」を巡り、いくつもの問題を目の当たりにしました。
・いくつものフェイクニュースを流す
・チャンネル管理者の清水氏は社員がパワハラによって自殺した疑いで裁判沙汰
・チャンネルゲストとの出版に関するトラブル
・出資詐欺の疑い

 今回、これはと思う記事がありましたので、Youtubeに通報してみました。


<<法的根拠>>

公職選挙法 昭和二十五年法律第百号
( e-GOV 法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20201212_502AC0000000045&keyword=%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95

(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。

<<Youtubeへの報告>>

Youtubeの「その他の法的申し立て」のページにて、当該動画を通報してみました。

公職選挙法 第二百三十五条2
「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」
内部文書なる物を入手とキャプチャー及び文字おこしに記載。
内部文章が、正規の物である保証はない。
選挙期間中であり、同法律の「事実をゆがめて公にした者」に抵触の恐れがある。

法曹関係ではないので、法の解釈が間違っている可能性もありますが。
とりあえず報告です。

<<最後に>>

 有権者の皆さま。
自民党の岸田総裁のリーダーシップ・発信力の疑問
野党第一頭の立憲民主党は(政策が真反対な)共産党と閣外共闘
維新も愛知のリコールで暗躍の噂
等各党には問題があり、コロナ疲れで不満もあるでしょう。

 安全保障、経済政策、国の発展。
 他の党も含め、優秀・無能な政治家を見極め、良い日本を作るために投票に行ってもらいたいと思います。

続く



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