DV避難者の令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(10万円)受給について

本日(令和3年12月22日)のつくば市議会本会議にて、DV被害によりお子さんとともに避難されている方の令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(以下、「給付金」)の受給について質疑を行いました。
質疑に先立ち調査した内容、および質疑に対する答弁内容について、以下まとめます。

1、給付金は、原則として令和3年9月分の児童手当の支給を受けている方に支給されるが、DV被害によりお子さんとともに避難されている方(以下、「DV被害者」)については、令和3年9月分の児童手当の支給を受けていない場合でも、一定の要件を満たすときは、給付金の支給を受けることができる。

2、給付金の支給対象となることができる「一定の要件」は以下の通り。
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「一定の要件」を満たす場合とは、次の①又は②のいずれかの要件を満たす場合とする。
なお、この「一定の要件」は、配偶者からの暴力を理由とした避難事例における児童手当関係事務処理と同様であるため、「一定の要件」を満たした場合は、児童手当及び先行給付金が申出者に支給されるための要件は満たすことになる(事務処理においても、基本的には児童手当の認定請求により確認を行うこととし、先行給付金の事務処理のため、別途、証明書等の提出を求めることは不要。)。

① 次のⅠからⅢまでのいずれかに該当する場合で、配偶者からの暴力を理由として申出者及びその児童が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること、又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。

Ⅰ 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合

Ⅱ 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている場合(証明書を発行する際は児童手当の認定請求用に作成しているものを参考とすること。)
 ※民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域配偶者暴力協議会参加団体、補助金等交付団体が発行した確認書でDV避難者の要件を確認しても差し支えない(内閣府男女共同参画局令和3年12月6日付事務連絡より引用)

Ⅲ 基準日の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等から各都道府県知事宛て通知)に基づく支援措置の対象となっている場合

② ①に掲げる場合のほか、例えば、申出者と児童が母子生活支援施設に入所しており、配偶者と児童との間に生活の一体性がないと認められる場合など、配偶者が、監護又は生計要件を満たさないと客観的事実に基づき判断できる場合
※ 上記事例に限らず、婦人保護施設等に申出者と児童ともに入所している場合、配偶者に対して児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに配偶者が児童を監護せず、又は配偶者と申出者及び児童との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
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↑令和3年11月26日付け内閣府事務連絡「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))関係事務処理について」より引用

3、事務処理の流れは以下のとおりであり、DV被害者は居住している市町村へ申し出ればよい。
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①配偶者からの暴力を理由に避難している者の居住市町村への申出等
②居住市町村における申出者(支給候補者)リストの作成
③居住市町村から当該居住市町村の所在する都道府県(以下「居住都道府県」という。)への通知
④居住都道府県から児童手当支給等市町村の所在する都道府県(以下「児童手当支給等都道府県」という。)への通知
⑤児童手当支給等都道府県から児童手当支給等市町村への通知
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4、上記3の⑤の時点で、既に配偶者に対し給付金の支給決定が行われている場合は、申出者(DV被害者)への支給は行わず、配偶者からの返還は求めない。

5、つくば市における支給決定の状況は、以下のとおり。
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【給付金の支給申請が不要な方】
つくば市では、令和3年12月14日に支給通知を発送してしまっているため、現時点で申し出ても支給を受けることはできない。

【申請が必要な方:高校生等のみを養育している方、公務員の方】
令和4年1月4日に申請書を対象者に送付予定なので、その申請書が提出されつくば市が支給決定をする前に申し出れば、支給を受けることができる可能性がある。
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