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第56回 建物完成後の公的手続き

建物の引き渡しは2月15日と決まった。建物完成の目途が立ち、賃借人募集のアクションも取っている。やっと一段落かと思ったらそうでもなかった。まだまだやらねばならないことがたくさんある。ざっと整理しておこう。

1)建築完了検査
建設前に取得した建築確認通りに、建築基準法に従った建物が完成しているかを確認するもの。完成後4日以内に、民間の指定確認検査機関に完了検査申請を出す。その検査機関は申請受領後7日以内に実施しなければならないと建築基準法に定められている。完了検査の結果、建物が建築基準法の基準に適合していることが分かれば検査済証が交付される。それがなければ登記はできない。

設計事務所の鈴木さんの依頼に基づき、1月15日にPDFで送られてきた検査申請書と委任状に捺印し郵送した。同時に検査手数料を振り込む。一棟当たり25千円也。1月31日に検査を行い、2月3日の週に検査済証を入手する予定だそうだ。

2)施主検査&建物の引き渡し
2月8日に現場に行き、僕と父が施主の立場で検査を実施する。そこで、いくつか修正点が出てくれば、施工会社がその後の1週間で対応。そして2月15日にそれをまた僕らと父で確認し、晴れて引渡しとなるわけだ。ただ、まだこの時点では登記も最終支払も完了していないので、厳密には建物の持ち主になったわけではないだろう。

3)表題登記
新しい建物について、初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成される。つまり、公式に存在が認められるのだ。

登記といいながら、なぜか司法書士ではできず、不動産鑑定士か土地家屋調査士に依頼せねばならない。分筆等でお世話になった土地家屋調査士のHさんにまたお願いすることにした。

4)保存登記
登記簿は作成され表題はそこに記載されたが、まだ所有についての記載はない。そこで、所有権を確定(保存)するための保存登記が必要になる。これは土地家屋調査士ではできず、司法書士に依頼することになる。スムーズに運べるため、Hさんの知り合いの司法書士に頼むことにする(手数料は法定なので、誰がやっても費用は変わらない)。

5)抵当権設定
保存登記ができて、初めて抵当権が設定できる。M信用金庫から45百万円を父名義で融資を受けるので、M信用金庫が抵当権を設定することになる。これも司法書士の仕事。

6)最終資金の融資実行
施工会社には引渡し時点で最終支払をする契約だ。本来は、2月15日に支払わなければならないが、登記も終わっていないので無理。そのため、引き渡し後保存登記が完了し、抵当権設定も完了した時点で、融資を実行し最終金を支払うことになる。厳密に言えば、2)4)5)6)は同時に行われなければならないのだろう。


1月末時点で、まだこれだけの作業が待っているのだ。しかも、それらが全てすんなり運ぶとは限らない。


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