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第10回 隣接地の購入完了

隣接地の売買契約は、2022年2月10日と決めた。しかし、直前(2日前)に新たな事実が判明した。その土地の購入者は僕ではなく、父の方が望ましいことがわかったのだ。

誰の名義で購入するか

説明しよう。隣接地の購入後、その土地と既存の母屋が建っている土地を合わせて開発する計画だ。一敷地一用途一管理者の原則に従わねばならない。建物は母屋以外の3棟新築する計画だ。つまり、母屋と合わせて敷地を4分割(分筆)する必要がある。購入する土地内だけで1棟建てるのであれば問題ないが、1棟は既存土地と購入土地に跨って建設する計画だ。設計上それが好ましいのだ。そうなると、既存土地と購入土地を一旦合筆した上で、その後4分筆しなければならない。そして、その後セットバックする範囲を分筆し、町に提供することになる。

公図

ここで問題は、合筆は同じ所有者名義の土地同士でしかできないことだ。既存土地は父名義。従って、既存土地の名義を僕に変えてかつ僕が隣接地を購入するか、父名義で隣接地を購入するかのどちらかだ。

検討の結果、隣接地は父名義で購入し、その費用を僕が父に貸し付けることにした。将来の相続を考えるとややこしくなるが仕方ない。Oさんには申し訳ないが、契約書を急遽作り直してもらった。僕は父との金銭貸借契約書を作成した。ただし、父が入院しているので母が代理で契約作業をすることになる。

契約締結とその後の手続き

2月10日、僕はコロナの影響も心配で、契約する実家にはいかなかった(大雪の長野にいた)。実家に売り主のKさんが来られ、Oさんの仕切りのもと、代理の母と無事契約を結んだ。Oさんからその連絡をもらい、すぐに僕がネットで手付金をKさんの指定口座に振り込んだ。Kさんも喜んでいたそうだ。

この後、契約書を司法書士のYさんに送り、Yさんが父の意志を確認したうえで、正式な委任状を作成するそうだ。本来は面前で確認するところだが、コロナの影響で面会できないため、父に電話するしかないが。

また、Yさんによると、農業委員会に農地転用不要の行政証明を依頼中で、それを入手し法務局に提出し確認をもらったら、父への所有権移転の手続きをすることになる。ここまでは、Yさんの担当になる。

所有権移転が終われば、購入した土地の確定測量を行う。これは、土地家屋調査士のHさんに依頼している。以前、AWAZUKU HOUSE建設時にお願いした面々なので、僕も安心して遠隔地からお任せすることができる。

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