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マンション管理計画認定制度

先月より始まったこの制度。

改正されたマンション管理適正化法で示された管理計画の基準を満たした場合、行政の判断にて適切に管理運営されている、と「認定」してくれる制度です。

これは5年毎に更新されます。

そのインセンティブとして共有部分リフォームの金利引き下げや、専有部分の購入時に買主が利用するフラット35の金利引き下げ措置が検討されているようです。

さらに、専有部分の買い手は認定を受けたマンションか否かを購入の判断基準の1つにすることが想定されます。

とすると、それはマンション全体の「価値」につながることになるのです。

よって、「認定」を受けていないマンションは、売り手から見れば、相場の価格で売れない可能性があるという事ですね。