未払い管理費の強制執行(2)
未払い管理費は債権回収の話なので、本当は弁護士に頼めば早いのでしょうが、最低50万円からの費用が掛かります。
なので、出来る事なら自分たちで何とかやり切りたいですね。
さて、様々な督促を無視をされ続けてきました。
いよいよ最終段階の入口です。
まずは、支払督促を確定させるための「仮執行宣言の申立て」です。
これも未払者側から異議申立てが可能な最後のチャンスですが、案の定2週間以内に反応はありませんでした。
これで裁判の確定判決と同じ効力を得、支払督促が確定し、未払い管理費に対し強制執行出来ることとなりました。
次は、簡易裁判所から地方裁判所に移って「強制執行の申立て」です。
しかし、ここからはそう簡単に事は運びません。
未払者の差し押さえるべき財産を特定しなければ申立て出来ないのです。
それを当方側でやらなければなりません。
裁判所側が勝手にやってはくれません。
これが難題でした。
一般人の財産としては、給与、銀行預金、不動産くらいしかありません。
発送先の住所の不動産は登記情報を閲覧したところ、親名義になっていたので、アウトです。
給与は勤務先を特定しなければならず、こちらも不可能なのでアウトです。
銀行預金は、銀行名と支店名まで特定しなければならず、やはり不可能なのでアウトです。
八方塞がりです。強制執行のハードルは高いです。
ところが、気づきました。1つありました、特定できる財産が。
財産というか債権ですね。
「家賃」です。
この部屋は賃貸で貸しています。
つまり、家賃が支払われているはずです。
それを差し押さえようというわけです。
申立てをすると、裁判所は賃借人を債務者とみなし(第三債務者といいます)、貸主にではなく債権者(管理組合)へ直接支払うよう通知書が発送されるのです。
ようやく最終段階の出口が見えてきました。
早速裁判所に赴いて発送手続きをしました。
これに驚いたのが非協力だった賃貸管理会社です。
なにしろ、いきなり入居者から「裁判所から家賃をおたくに払うなと通知が来ました」と連絡があったのですから。
担当者は事態をよく理解していないようで、かなり慌てて、私に電話を掛けてきた時は泣きそうでした。
こちらとしては胸のすく思いでしたが、とりあえず「貸主本人が理由をよく知ってるはずですから聞いてみては?」と話しました。
この通知書は貸主(未払者)、管理組合、賃借人の3者同時に発送されます。
これを全員が受け取る必要があります。
ところが、また問題発生です。
これまで様々な発送文書を受け取っていた未払者がこの最後ともいえる通知書を受け取りません。
ここにきて、この最後の重要な文書を受け取らないのです。 (続く)