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第2回 生命保険の税金控除って何?契約更新で控除額が減額?

おさらい


👇こちらの記事👇で生命保険の控除について触れたよ

✅控除は税金の払いを少なくするから漏れの無いように

✅控除額は7万円から12万円まで

✅旧契約か新契約かで控除額が異なる

ざっとこんな感じです。

今回はその続きになります‼

前回は旧契約新契約の生命保険で控除額が違うよと、

じゃあ旧契約(2011年まで)の生命保険と新契約(2012から)の生命保険の両方を契約している人はどうなるのでしょうか?


新契約と旧契約の両方契約中

天秤

旧契約新契約の両方を契約している人は

3つの選択肢から選ぶことができます。

✅3つの選択肢

①旧契約のみ申告

✔所得税5万円が上限

✔住民税3.5万円が上限

②新契約のみ申告

✔所得税4万円が上限

✔住民税2.8万円が上限

③旧契約・新契約ともに申告

✔所得税4万円が上限

✔住民税2.8万円が上限

新契約と旧契約の両方申告したら控除の金額が下がるのかな?と疑問ですよね?

例えば、新契約の控除額が3万円、旧契約の控除額が5万円だった場合

✅旧契約の控除額上限は5万円

✅新契約の控除額上限は4万円

✅両方申告した場合は控除額上限は4万円

つまりこの場合は旧契約のみ申告するのが正解です。

新生命保険料と旧生命保険料の両方の支払について適用を受ける場合の控除額は4万円ですが、旧生命保険料だけの適用を受ける場合の控除額は5万円となりますので、ご照会の場合には、一番大きい金額となる旧生命保険料だけによる控除額を一般の生命保険料控除額とすることができます。

国税庁HPより引用



2012年に保険更新すると控除額が減る?


新契約と旧契約の両方申告したら控除額が下がるから、旧契約の控除額を選択できましたが

ひとつ落とし穴があります。

それは

もし2011年以前の契約、つまり旧契約で締結している生命保険があっても
2012年1月1日以降にその契約を更新、転換、特約の付加をした場合、
それ以降は新契約の扱いとなってしまいます。


まとめ

控除は自分のお金を守る大事な仕組みなのでぜひ覚えておきましょう、計算の仕方はまた解説したいと思いますが、

国税庁のHPから簡単に計算の方法が載ったテンプレをダウンロードできるので一度自分でも見てみましょう。


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