見出し画像

昭和41年年以降の方残念!振替加算できない【社会保険の年金保険】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

画像1


前回は加給年金について解説しました

配偶者が65歳になるまでは

年金に加算される金額で

被保険者の年金に224,700円から

子どもの(18歳まで)人数分の支給があります。


今回は振替加算について解説です、

加給年金とかかわりがあるので

対象者は要チェックです!


✅振替加算とは?


前回解説した「加給年金」は

被保険者がの配偶者が

65歳に到達するまで

年金に加算される仕組みでした。


では配偶者が65歳になったら

加給年金はどうなるのでしょうか?


今後は配偶者の老齢基礎年金

加算されていきます。


とてもいい制度に思えますが

万人が受けられると思ったら

大間違いです。


条件があります。


✅振替加算の対象者


⭐配偶者が老齢基礎年金の受給資格を得たとき

65歳になった時ですね


大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれ

ここが一番大事なポイントです。

つまり、この期間外の方は振替加算はできません。


⭐配偶者が老齢基礎年金の他に

老齢厚生年金退職共済年金を受けている場合は、

厚生年金保険および共済組合等の

加入期間を併せて240月未満であること


⭐配偶者の共済組合等の加入期間を除いた

厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)

加入期間が、次の表未満であること

振替加算配偶者の厚生年金加入期間表


つまり、厚生年金の加入期間も重要となります。


✅振替加算額は年々減少する


振替加算額は以下の表のように

年額が毎年減るように計算されています。

振替加算額早見表1

・・・・・・・・・・

振替加算額早見表

昭和41年4月2日以降の生まれの方は

受け取れない仕組みです。


✅まとめ


限定的なお話でしたが、

これから、少子高齢化と

人生100年時代になる

日本では法改正が次々と

行われています。


古い情報ではあなたの

お金は守れません。


しっかりと情報を掴んでおきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?