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年金支給停止!?在職老齢年金は28万円以上稼いではダメ?【社会保険の年金保険】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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今回は在職中に年金を受け取る時の

在職老齢年金について解説です。



日本の年金制度は

2階建てのシステムを導入

しています。


1階が国民年金

2階が厚生年金・国民年金基金

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個人年金やiDeCoを含めると

3階建てになりますが


1階部分の国民年金は

20歳から60歳までの強制保険でした


2階部分は会社員なら

保険料は国民年金とまとめて

徴収されます。

給料に応じて、保険料が変わるので


将来、年金を受け取る金額は

人によって様々です、

5万円以下の人もいれば

30万円貰う人もいます。


だからこそ、長く働いて

稼いで、老後を安泰にしたいと

考える方もいますよね?


60歳になってから受け取れる

特別支給の老齢厚生年金という制度があります。


60歳以降も厚生年金の

加入者として働く場合の

老齢厚生年金と言い、

会社から受け取る給料などに応じて

老齢厚生年金の金額が減額

または支給停止されます。


✅減額の線引き


もし、老齢厚生年金を受け取っていたとしても

ある基準を超えなければ、

減額はされません。


🔴60歳から64歳までは


⭐基本月額 + ⭐総報酬月額相当額

=28万円以下なら

年金の支給停止無し、

この二つの合計が28万円を超えるかが

減額との境目になります。


もし超えたら、一定額の支給停止

が行われます。


🔴65歳から69歳までは

⭐基本月額 + ⭐総報酬月額相当額

=47万円以下なら

年金の支給停止無し、


この二つの合計が47万円を超えるかが

減額との境目になります。


もし超えたら、

47万円を超える額の2/1が支給停止。



⭐基本月額

加給年金を除いた「特別支給の老齢厚生年金」

の月額。


⭐総報酬月額相当額

その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与の合計÷12



✅まとめ


どちらの年齢でも

支給停止されるのは

老齢厚生年金になります。

老齢基礎年金は全額支給されるので

安心してください。


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