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裁決書が届きました。

裁決書が届きました。

『認容』どころか『棄却』でもなく

 却下???

当審査会の判断

1   本件記録によれば、保険者は、請求人が本件再審査請求をした後の令和4年9月8日、請求人に対し受給権発生日令和3年3月31日、障害等級1級10号とする処分変更をしたことが認められる。
 そうすると、本件再審査請求は、不服申立ての利益を欠くこととなったから、不適法であり、この不備を補正する余地はない。

2、よって、社会保険審査官及び社会保険審査会法第44条、第6条の規定により、本件再審査請求を却下することとして、主文のとおり裁決する。

令和3年(国)第736号 裁決書

『却下』とは、訴えの手続きそのものが要件を欠き、審理を受け付けない、言わば、門前払いを言います。

   当方はこれ以外にも、不服申し立て理由に、社会保険審査官の詐害行為も主張していましたから、『棄却』とならねばならないはずです。

公開審理の案内が届いたのは6月、公開審理は7月12日、正式に処分変更されたのは9月8日、約2ヶ月後です。

  直前の 7月1日に変更決定案内の電話一本、『臭いものにフタ』攻撃をしかけてきました。
  しかし、現実に審理まで開催されていたし、申請が『不適法』はあり得ないんです。
   
 裁決書に6月に送った『意見書』が掲載されていない…故意に外した?

なぜ、棄却でなく却下なのか??

2級から1級へ変更の知らせが来て、喜んでSNSで広めていた時。
おめでとうのコメントに混じって何件か、

 「審理が最後まで行くと、公の記録として残り、同じ理由で困っている障がい者が申請する理由ができる。
取り下げると、この申請が最初から無かった事になってしまう」と。

審理を最後まで続けてほしかった残念意見をいただき、猛反省、一旦、年金局に了承した申請取り下げをやめました。

 でも結局、『却下』も、審理を受け付けなかった扱いなので、審理内容は公にはされないのです。

 「却下」は想定外でした。
 
 『瑕疵が表沙汰になること』
ボクの想像を超えた、行政内では、よほど避けたい案件かもしれません。 

 障害年金の審査で重度を軽くするため不当な「勘案」を付け加える行為、審査請求をうやむやに煙に巻こうとする社会保険審査官の汚い手口は闇の中へ。

 一緒に送られてきた「送付について」には、6ヶ月以内に地方裁判所に提起できるとしていますが、本線の1級への等級変更は叶っているので、それこそ利益を欠くと却下されそうです。
 個人レベルではもう限界?
裁判なんて提起できるわけない、それを見越した『却下』裁決なのでしょう…

1級に変更できたのだから、当初の目的はクリアしたけれど、なんとも後味の悪い試合です。
 爪あとは残せませんでした。

 さて、どうしたもんか…
 …この無力感。


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