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再審査請求、気を取り直して、意見書を作りました。

 公開の審査なんて人生初体験やし、って、法廷ドラマの裁判シーンを思い浮かべ、どうやって突いたろうか?決めゼリフが要るなぁ…とか、ボイストレーニングをせねば!と気合いを入れていたんですが、「わざわざ自腹で行っても、変わらへんよ」のアドバイスに、東京へは行かないことにしました。

 気を取り直して、8ヶ月前に出した再審査請求を確認して、調べてみると、国民健康保険法の不服申立てには、行政不服審査法が適用されない旨を発見。
 行政不服審査法のつもりで書いていた部分は、肝の内容なので、言い訳も含めて、短く纏めた『意見書』を作成、発送してきました。

 後は、泣いても笑っても、結果を待つばかり。
 
どうなることやら。


私の書いた『意見書』掲載します。
(もし、負けたら落ち込んで自棄になって投稿消してしまうかもしれないので、一応期間限定です)

意見書
(残念ながら審理を欠席いたしますので書面のみお送りいたします)      

【追加したい事項、強調したい事項】       
1, 私が指摘する2つの瑕疵は、不当に加えられた行政裁量と認識しています。  捉え方はどうあれ、現実に決定に至るまでの過程で、2つの不当な操作が付け加えられた揺るぎない事実が存在します。

 追加資料   
精神の障害に係る等級判定ガイドライン(H28年9月)
 第3 障害等級の判定
3、等級判定にあたっての留意事項
 ② 障害等級の目安が「2級又は3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行う。


  この度の事例の目安は「1級」のみ、慎重な判定を要する以前に「2級」に及んでおらず、目安の範囲を超越してまで該当する特異な事情は無く、可能性すら存在していません。
「2級」相当とする判定へと導く「理由」は、微塵もみとめられませんでした。
  良識ある審理を求めます。

2,先に提出させていただいた、「再審査請求の趣旨及び理由」で、箇条書きで記したタイトルのうち、【弁明書不提出、未発送】及び、【行政不服審査法第48条に抵触の可能性】は、行政不服審査法での適用要件になりますので、両タイトルは削除、若しくはタイトルのみ無視してください。お手数をおかけします。謹んでお詫び申し上げます。

 但し、本文内容に関しては、引き続き精査願います。
決定に至る過程で加えられた2つの不当な操作、その明白な瑕疵を防御・隠蔽する、私の審査請求に対した社会保険審査官の不作為、詐害行為は、悪意の有無にかかわらず許されるものではありません。
 また、公正な審査の均衡を欠く、年金機構との癒着、共謀の可能性も否定できません。真相究明を求めます。
そして、良識ある審理を求めます。
【意見】
 この度行われた決定に至るまでの過程で付け加えられた不当な操作と同様の、コンプライアンスに反した 操作の常態化を疑わない訳にはまいりません。 検証の上、抜本的な見直し、改善を望みます。
 

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