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#010 登録日本語教員 経過措置、「私は何ルート?」

今、2024年3月31日に日にちが変わったところです。
日本語教育機関認定法、いよいよ明日、施行の日となりました。



◾️文化庁がHPの情報を更新、「認定マーク」も発表されました

日本語教育機関認定法の施行を前に、文化庁のHPに掲載されている資料の中で、新たに更新された資料が赤字で示されています。
日本語教育機関の方、日本語教師養成機関の方、要チェックです。

認定日本語教育機関の「認定マーク」も発表されています。https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94028901_03.pdf


◾️経過措置、自分がどの位置にいるか確認しましょう

「登録日本語教員の登録申請の手引き」p.6

みなさん、おそらく何度となく目にしている図だと思います。
ルートは、C、D-1、D-2、E-1、E-2、F。
ですが、全員がいずれかのルートに当てはまるというわけではありません。

そもそもですが、この経過措置は、法務省告示機関(留学ビザの学生をを受け入れることができる日本語教育機関)の現職の日本語教師のために準備されたもので、その人たちのルートです。


「現職者」
とは、平成31年4月1日(法施行5年前)から令和11年3月11日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した人のことです。

E-1ルート、E-2ルート:日本語教育能力検定試験合格者
合格した時期によって、いずれかになります。ただし、現職者であることが条件です。

検定をとっていない人が、私はどこ?と迷う大きな要因は、自分が修了した養成課程が、経過措置を適用される機関かどうかがわからなかったからです。それが、ようやく発表されました。

Cルート:「必須の50項目に「対応」した課程」https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94027001_03.pdf
①上のリンク先に出身の養成課程があり、さらに「実施期間」に自分自身の在籍期間が該当していること
②学士、修士、または博士の学位を有すること
唯一の「現職者に限らず」のルートです。今、養成講座に通っている方、修了して数年の方は、このルートの可能性大です。

D-1ルート:「必須の50項目「対応前」の課程」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94027001_04.pdf
①現職者であること
②上のリンク先に出身の養成課程があり、さらに「実施期間」に自分自身の在籍期間が該当していること
②学士、修士、または博士の学位を有すること

D-2ルート:「必須の50項目「対応前」の課程を修了したが、出身の養成課程が上記の表にない
①現職者であること
②現行告示基準教員要件に該当する日本語教員養成課程等を修了していること
(現職者は、告示基準の要件に該当していることになります)
③学士、修士、または博士の学位を有すること


本当にとても複雑です。

「登録日本語教員の登録申請の手引き」の5ページ以降に詳しい説明があります。https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93982901_17.pdf

さらに、上の手引きの後方ページ「参考資料2」の「経過措置ルート判定ガイド」で自分のルートを確認することもできます。

「登録日本語教員の登録申請の手引き」

確認できたでしょうか。・・・今日はここまでにします。

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