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文化庁の文化芸術継続支援事業における源泉徴収の扱い

文化庁の文化芸術継続支援事業の第4次募集が始まっています。
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/
2020年12月11日(金) 17:00が締め切りです。応募多数の場合は早く締め切られるそうです。

私は会社として、こちらの事業の第3次にすべりこみで応募して交付決定されたのですが、その後第4次も発表になり、追加で申請ができるので第4次も申請する予定です。

まず、こちらの事業はあまり知られておらず予算が余っているということで、当初の予定になかった第4次まで募集がおこなわれています。現在も対象であるはずなのに事業を知らない人が多いと思います。
実際、私もこの事業が弊社に該当すると思っていませんでした。フリーランスの人が対象でしょ?と思っていたのですが、企業も対象です。

直近3年間(2017年度以降)2回以上の文化芸術活動を対価をもらっておこなった個人または文化芸術団体が対象です。詳しくは上のwebページを見ていただきたいですが、弊社のようにワークショップなども対象になりますので、美術展示や公演などではなくても対象になります。ぜひ、「あれ?私にもチャンスがある?」と思われた方は早めに確認してみてください!

さて、本題の源泉徴収の扱いですが、弊社では今回こちらの事業のなかでフリーランスの方に外注をしたい件があり、その際の源泉徴収費がこの事業の対象になるのか否かを問い合わせしました。結論から言うと源泉徴収費もふくめてOKとのことでした!

「事業に計上する額=フリーランスの方に実際支払う金額+源泉徴収額」
ということです!ちなみに外注費はこの事業では、雑役務費と言われます。

コールセンターは大変込み合っているということだったのですが、土曜日にかけたらすんなりつながりました。公式ページにも休日はつながりやすいと書いてあったので、ぜひ気になることがあったらかけてみてください!

締め切りまで一週間無いので申請頑張らねば…!

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