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「改正健康増進法」 勘違いしてる人が多い?タバコのお話

2020年 4月1日から「改正健康増進法」が施行されました

基本「建物内はすべて禁煙になる」というものです

小中学校や病院、公共施設などはすでに禁煙になっていますが

その範囲が生活をしている個人宅やホテル・旅館の客室などを除き

建物内禁煙となります

一部営業していた飲食店やスナックBerなどは「経過処置」がとられ

条件はありますが喫煙できる申請ができます これは後程書くつもりですが

飲食店などの場合はTVなどでも取り上げられ認知度もあるのですが

実に自分のお客様もそうなのですが2020年4月1日から

オフィス・事業所・工場 も対象なんです

しかも「経過処置」がありません

「社長である俺が吸ってるから関係ない」とか「全員喫煙者だから・・・」

というのは通用しないことになっています
屋内完全禁煙にするか喫煙専用ブースを作って喫煙しなければなりません
※屋外での喫煙は禁止されていません






喫煙室を作る場合助成金も用意されているので

申請した方がいいと思います

非喫煙者の方から「訴えられる」事もあるかもしれません
また値上げも決まり、ますます肩身の狭くなる喫煙者です


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