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「良い相続・悪い相続」からの学びvol.1 ~未成年者が相続人の場合 特別代理人

私は、相続診断士として、日々相続について考え、学んでいます。

先日入手し、読み進めている本は、「良い相続・悪い相続」相続診断協会編です。

ここに相続診断士の仲間たちが書いた30の事例が掲載されています。

その中で私が気になったキーワードやトピックをピックアップして、小まめにまとめてnoteで発信していきます。

一緒に楽しく学びましょう。

今回が第一回目、p10 事例2「専門家の連携の重要性と相続診断士の役割」岩田悦幸著の中から、本文に出てくる「特別代理人」についてです。

未成年者が相続人となる場合には、特別代理人の選任が必要です。

相続人が未成年者の場合には、未成年者の親も相続人となってしまう場合が多く、その場合に親と子の利益が相反してしまうため、親が子の代理で遺産分割協議を行うことは利益相反行為となるからです。

この場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てます。

相続税の申告が相続開始から10カ月以内の期限が設けられている中、特別代理人の選任の審判が出るまで、1~3カ月程度かかりますので、なるべく早めに手続きする必要があります。

かといって、未成年者がいるからといって、すぐに申立てできる訳でもありません。申立てには、遺産分割協議書(案)を添付する必要があるからです。

遺産分割協議書(案)を添付するというところが、一番のポイントです。

一度申立てをして、審判が出ると、申立て内容を簡単には変更できません。たとえ、できたとしても時間がかかります。

相続税の申告期限までに遺産分割ができなければ、小規模宅地の特例などを利用することができません。

本書の事例では、特別代理人の選任が行われた後に諸々の相続財産が発覚し、対応に苦労されたと書かれています。

相続の専門家は相続財産を把握する必要があります。

一つお断りしておきますと、この本文の著者である相続診断士は、相続手続きの途中からサポートに入り、苦労されながらも軌道修正して、笑顔相続に導くことができたわけですが、

本文にも書かれて通り、

依頼者も相続に関しては無知な部分が多く、関わる側がそういった部分まで理解した上で対応しないと、本事例のようなことは容易に起こり得るといえます。

良い相続・悪い相続 相続診断協会編 p18

私も著者のように、相談者に丁寧に向き合い、信頼関係を構築しながら、相続診断士のしての業務を全うしたいと感じました。

ご相談者やそのご家族と、コミュニケーションを取り、信頼関係を築きながら、進めていきます。

最後に付け加えさせてください。

2022年4月1日より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

当然に、上記の特別代理人を立てなければならない年齢も18歳となります。

更に、私は不動産が専門ですので、不動産についても一言。未成年者が不動産の売買をする際には、法定代理人の同意を得なければなりません。基本的には両親が法定代理人になりますが、ここに出てくる未成年も当然に20歳から18歳に引き下げられます。

注意が必要ですね。

ということで、今回は終わりにしたいと思います。
いかがでしたでしょうか?

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柏原健太郎 e-mail : kashiwabaraka@gmail.com
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