原典にあたったらわからなくなった判例(児童ポルノ)

  平成28年(う)第872号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の 保護等に関する法律違反被告事件
平成29年1月24日 東京高等裁判所第10刑事部判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/087027_hanrei.pdf

ア 児童ポルノ法の趣旨等  
 児童ポルノ法が,7条において,児童ポルノの製造,提供等を禁止する趣旨は,これらの行為が,被写体となった児童の心身に有害な影響を及ぼすだけでなく,このような行為が社会に広がるときには,児童を性欲の対象として捉える風潮を助長することになるとともに,身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長にも重大な影響を与えることから,これらの行為を処罰すると いうものである。このような同条の趣旨等に照らせば,同法2条3項柱書及び同法7条の「児童の姿態」とは,架空の児童は含まれず,実在する児童の姿態 をいうと解すべきである。その判断については,当該CGに記録された児童の姿態が,一般人からみて,架空の児童の姿態ではなく,実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には,実在の児童とCGで描かれた児童とが同一であると判断できるから,「児童ポルノ」として処罰の対象となる。

「このような行為が社会に広がるときには,児童を性欲の対象として捉える風潮を助長することになるとともに,身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長にも重大な影響を与えることから,これらの行為を処罰する」

という趣旨だから↓

「同条の趣旨等に照らせば,同法2条3項柱書及び同法7条の「児童の姿態」とは,架空の児童は含まれず,実在する児童の姿態 をいうと解すべきである。」

!?

「児童を性の対象とする風潮を助長しないこと」が法の趣旨なのであれば、架空の児童を含んだほうが目的達成のためにはいいよね。って話になっちゃわない!?
(そうであるべきではないと思うんだけど、裁判官すら焦って「そうではない」って結論を急いでいる気がする)


単に私が不勉強なんだと思うんだけど、ここを読み解くためになんか暗黙の他の基準があるのか……?判例評釈を読むしかないのか……

バーチャルAV女優のKarinです。 「性別に囚われず好きな仕事のできる世界」を目指して、男性向けセックスワークをやっています。