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元駐妻の仕事さがし#01(雇用保険受給延長)
こんにちは。かりのです。
私は今年の春に夫の海外赴任の帯同から戻ってきました。私は帯同するまえは、IT関係の会社で正社員で働いていました。
日本に戻ってきたら仕事を見つけて、また働きたいと考えていました。そして、退職に伴う各種手続きを調べていたら、家族の海外帯同に関連して退職する場合には「雇用保険受給延長」が受けられることを知りました。通常退職後、1年以内に失業給付金を受け取らなければいけませんが、事由によっては受給する時期を延長することができます。(失業給付金の受け取り開始時期をずらせる制度です。受給日数は変わりません。)
※参考
こちらは東京のハローワークのQAのリンクです。詳しくは、お住まいの地区のハローワークでご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/kyuusyokusyakyuufu_QA.html#06
この中に、受給期間の延長ができる理由が書いてあります。妊娠、出産、育児、病気やけが、介護などいくつか事由がありますが、私の場合にはこちらに該当しました。
(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
延長期間は離職から最大、4年以内です。
退職時点では、おそらく日本へは2〜3年で戻ってくると予想していたので、手続きをしておくことにしました。手続きタイミングは「離職後、30日を経過してから、早期に実施する」必要があります。
私は離職日の30日後にはすでにアメリカに引っ越していました。そのため、その後離職から1年以内に行った一時帰国の時に実施しました。手続きは受給延長期間内の4年以内に実施すれば良さそうですが、仮に受給期間の残りが1ヶ月に申請した場合には、本来の受給期間が4ヶ月でも1ヶ月分しか受給できないと窓口で教えて貰いました。早めに申請しておかないと、本来貰えるものも貰えなくなるので気をつけないとですね。
上記は私の経験で書いていますが、申請タイミングや受給延長期間などは、申請が必要になった時に最新の地元のハローワークで確認されたほうがいいと思います。実際に私が手続きを確認した2018年時点では受給延長の申請時期が見直されていました。それ以前は、離職日の30日を過ぎてから「1ヶ月以内に申請する」という期間がかなり絞り込まれていましたが、「なるべく早期に申請する」と変わりました。1ヶ月以内の申請期限だったら、渡航時期を見直すか、失業給付金の受給延長を諦めるかで、かなり詰んでたと思います。
そして、日本へ本帰国してから、生活が落ち着いたタイミングでハローワークへ行き、受給延長申請書とその他必要な書類を持っていき、失業給付金の申請手続きを行いました。
今は無事に失業給付金を受け取りながら、仕事を探しています。
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