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ウジェーヌ・ドラクロワ / メトロポリタン美術館
【必読】契約書の写し、副本、謄本等は、印紙税がかかるのでしょうか、かからないのでしょうか?
契約書の写し、副本、謄本等は、印紙税がかかるのでしょうか、かからないのでしょうか?
印紙税がかかるか、かからないかは、いつも悩みますよね。
契約書の写し、副本、謄本等はどうなのでしょうか。
国税庁のホームページを見ますと、
一つの契約について、同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となり、印紙税がかかります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このような場合でも、
1.契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
2.正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
3、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
は、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当し、印紙税がかかるのです。
ただし、次の場合は、課税文書になりませんので、印紙税がかからないのです。
A.文書の所持者のみが署名、押印、または証明しているもの。
B.契約書を複写機でコピーしたもので、署名、押印または証明のないもの。
単なる写しにすぎず、契約書にはなりません。
C.FAXや電子メール等により返信されたもの。
正本等は送付元に保存され、送付先に交付されていないことから、課税文書には該当しません。
D.電子メール等により返信されて、送付先で出力されたもの。
写しと同様であり、課税文書には該当しません。
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