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【解説】住居侵入罪とは、どういう場合に罰せられるのでしょう?

住居侵入罪と聞いて、何となくどういう罪かはわかると思いますが、これで罰せられるのはどういう場合なのでしょう?

刑法では、
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(未遂罪)
第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。

となっています。

「人の住居」の「人の」は、自分がその住居の共同生活者ではないという意味です。
従って、家出した息子が、実家の家に、誰かとともに強盗に入った場合は、罰せられます。

また、「住居」は、人が寝食に使用する場所のことで、適法に居住していることは要しません。
従って、家主が、賃貸借契約を解除した後も居住し続ける借家人を立ち退かせるために、無断でその借家に立ち入った場合にも、住居侵入罪が成立します。

「邸宅」は、空き家や閉鎖された別荘がこれにあたります。
「建造物」とは、住居・邸宅以外の家屋のことで、官公署の庁舎や学校、神社、工場などがこれにあたります。

「侵入」とは、平穏を害する形態で、他人の住居等に立ち入ることで、居住者等の意思に反する立ち入り行為を意味します。
従って、居住者等の承諾がある場合には、住居侵入罪は成立しません。

しかし、強盗目的を秘して顧客を装い、他人の店舗の立ち入った場合、たとえ店主が店内に入ることを承諾したとしても、有効な承諾があったとは言えませんので、住居侵入罪は成立します。

同じように、無銭飲食の目的で飲食店に入ったときは、住居侵入罪は成立し得ます。

住居侵入罪は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられます。


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