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従業員が新型コロナにかかったら給料を支払うの?

最近、クライアントから
「うちの従業員に熱が出た。まだ新型コロナかどうかわからないから、
休ませている。給料は払わなければならないの?」
というお問い合わせが増えてきました。

結論から申し上げると、選択肢は2つあります。

〇会社からは給料を払わず、健康保険の傷病手当金の支給を受けるか
 (傷病手当金については後述)
〇給料を払って、健康保険の傷病手当金を申請しないか
 です。

私傷病における休職中の給料を支払うかどうかについては、
本来は就業規則(賃金規程)によります。

そもそも労働基準法には
No work, No pay という原則があります。
働かなければ給料を払わないという意味です。
よって、通常中小零細企業の場合は、私傷病における
休職中は給料は支払わないというルールをもっている会社が多いです。

しかしながら、今回のような新型コロナという特殊な事情がある場合、
上記の選択肢を提示して、
社長に決めていただくことが多いです。
結果として、傷病手当金を使う会社が多いですね。

傷病手当金とは何?


健康保険に加入しているサラリーマンが
新型コロナにかかって会社を休むと
私傷病で休んだ場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金は、
1日につき
標準報酬日額(直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1)に相当する額の3分の2
が支給されます。
上限は支給開始日から1年6か月までです。

注意事項として、この傷病手当金は最初の3日間(連続)
は支給されないこと(4日目から支給)。
また、会社から全額給料が支給されている場合、
支給されない。一部給料が支給されている場合、
標準報酬日額の3分の2から支給された金額を引いた額
になること等
があります。

新型コロナかどうかわからなくても、
発熱症状があり、労務不能(仕事ができない)という医師からの
診断があれば、健康保険の傷病手当金を
申請することができます。

新型コロナに関する傷病手当金の支給については
厚生労働省からQ&Aが出ています。
下記サイトからPDFダウンロードができます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf

令和2年3月6日に厚生労働省からでている
新型コロナと傷病手当金についてのQ&A まとめ

このQ&Aを簡単にまとめたものをアップします。
※わかりやすさを重視する都合上
  表現を簡易にしておりますことをご承知おきください)
※途中「保険者」という表現があります。これは
 健康保険の主催者という意味合いです。
 例えば政府系に健康保険である協会けんぽとよばれているものの
 保険者は全国健康保険協会になります。

Q1 健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し
   仕事ができない場合、傷病手当金は支給されますか。
A 1 傷病手当金を支給します。

Q2 健康保険の被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、
 「新型コロナウイルス陽性」と判定され、
 仕事ができない場合、傷病手当金は支給されますか。
A2 傷病手当金の支給対象となる可能性があります。

Q3 健康保険の被保険者が発熱などの自覚症状があるため
 自宅療養を行っており、療養のため出勤することができない場合、
 傷病手当金は支給されますか。
A3 傷病手当金の支給対象となる可能性があります。

Q4 健康保険の被保険者が発熱などの自覚症状があるため
 自宅療養を行っていた期間については、”仕事ができなかった期間”に
 該当しますか。
 診察を受ける前の期間については、医師の意見書が後出しになりますが、
 問題ありませんか。また、医師の意見書がない場合、申請できますか。
A4医師が診察の結果、本人の診察前の状況を推測して
 仕事ができない状態だったと認め、意見書にその旨を
 記載した場合は、診察前の期間についても
 仕事ができないかった期間になり得ることとしています。
 今般の新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安としては、
 以下のものがあります。
  ・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
  (解熱剤を飲み続けなければならないときを含む。)
  ・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
  ※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合
 なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、
 医師の意見書を添付できない場合には、以下の申請をしてください。
  支給申請書にその旨を記載し、
  会社からこの期間、本人が療養のため仕事を休んでいた旨を
  証明する書類を添付すること等

Q5 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた人が、
 医療機関を受診せずに
 病状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されますか。
 例:休職して4日目以降に「帰国者・接触者相談センター」
  へ相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を
 受診できず、結果として、その翌日以降、改善した

A 5 傷病手当金の支給対象となる可能性があります。
 この問いのように、医療機関への受診を行うことができず、
 医師の意見書を添付できない場合には、
   支給申請書にその旨を記載
   会社からこの期間、療養のため仕事ができなかった旨を
 証明する書類を添付すること等により、
 保険者において労務不能と認められる場合、
 傷病手当金を支給する扱いとします。

Q6 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、
 休職して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症
 ではなく別の疾病に罹患しているために
 仕事ができないと医師より診断された場合には、
 傷病手当金は支給されますか。
A6傷病手当金の支給対象となる可能性があります。

Q7 事業所内で新型コロナウイルス感染症の感染者が
 発生したこと等により、事業所全体が休業し、
 労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されますか。
A7 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、
 負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに
 給付されるものです。
 よって、本人が労務不能と認められない限り、
 傷病手当金は支給されません。
 
Q8 本人には自覚症状がないものの、
 家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、
 本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されますか。
A8 傷病手当金は支給されません。

国民健康保険からも傷病手当金が支給されます

国民健康保険とは、別名市区町村国保とも呼ばれ、
保険者が市区町村です。
国民健康保険には傷病手当金という制度がありませんでした。
しかし、この新型コロナウイルスに感染することによって、
働けなくなった場合、国民健康保険でも
傷病手当金を申請することができようになっています。

主催が市区町村ですので、
詳細はお住いの市区町村役場のサイトをご覧ください。

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