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敗戦から復興まで~芸妓たちの民主化(栃木県)~

 本章では、昭和20年8月15日に敗戦を迎えた後、GHQによる五大改革指令から日本国憲法制定に至る戦後の民主化政策や、その裏側で大きな変容を遂げた買売春政策、そして「飲食営業緊急措置令」等の緊急的な経済政策が複雑に絡み合いながら、栃木県内の花街やそこで営業する芸妓たちにどのような影響を与え変化を促したのか見ていきたい。

●緊急経済対策下の芸妓たち


 昭和20年8月10日、日本は連合国のポツダム宣言を受諾し第二次世界大戦は終結した。「国家総動員法」が廃止され、国策遂行の大義の元遂行されたあらゆる資源の統制が排除されたため、物資価格は高騰し急激なインフレが発生した。さらに悪天候が災いし昭和20年秋の米の収穫減は前年の70%と著しく、また供出に対する農家の非協力が明確化し、配給の遅配や欠配が相次ぐ中「1千万人餓死説」も流れ「国民的飢餓道」(※1)というべき重大な食糧問題が現出した。
 このような中にも、虚脱状態にある国民に希望を与え国家再建への機運を醸成させるため「娯楽機関を復興せしむるべきとする声が起り」(※2)、政府は20年9月20日、「戦後再建ニ関スル緊急施策ニ関スル件」を閣議決定し、「待合、料理屋、芸妓置屋、カフェー、バー、飲食店等は今後の物資受給状況を考察の上、専ら社会的存在を旨とし、健全な社会生活に影響を及ぼさない範囲内において逐次復活を認め制限を緩和すること」を指示した。栃木県においては、「戦時中釘づけにされていた享楽面も終戦と共に県保安課では待合、料理店は勿論カフェー、芸妓置屋、芸妓等をどしどし許可する方針」(※3)の元、各警察署を通じてこれら風俗産業や飲食店の再開を呼びかけ、高級享楽の停止措置により休業や転業を余儀なくされていた各業者はまさしく「雨後の筍」の如くごく短期間で復活した。20年11月時点で、甲種料理店163件、乙種料理店138件、飲食店461件、芸妓72名を数え、「戦時中火の消えた様な享楽面も終戦と共に活気を呈して来た」(※4)。鹿沼町でも、享楽面の復活は早く、工員宿舎の看板を外した料理店や軍需工場等から復帰した芸妓たちにより大繁忙を極め、さながら「お客争奪戦」(※5)の様相を呈したという。
 しかし敗戦直後の開放感が齎した活況も一時的なものであり、食糧事情が深刻な状況にあることに違いなかった。翌21年2月には未供出農家からの強制買い上げを可能とする「食糧緊急措置令」が施行。さらに政府は、GHQからの輸入食料放出の許可を求め、高級料理店の閉鎖を盛り込んだ「食糧危機突破対策要領」を決定し、これを受けた警保局長通達「高級料理店、高級飲食店等臨時休業措置に関する件」により、栃木県下の高級料理店も7月1日より臨時休業することとなった。しかし場当たり的な本施策の効果は薄く食糧危機は深刻化を極めた。
 そして、昭和22年7月1日に「飲食営業緊急措置令」(政令第一一八号)が公布された。外食券食堂・旅館・喫茶店を除くキャバレーやカフェー、バー、露店等も含めた「料理店・飲食店その他設備を設け客に飲食物を提供して飲食せしめる営業(待合を含む)」に対し「何人も、昭和二十二年七月五日から同年十二月三十一日までの間は、飲食営業を営んではならない」と一斉休業が命じられた。一般には「料飲店禁止令」、または施行期日から「七・五政令(禁令)」とも呼ばれた本令は、当初半年後が期限とされたが、その後の情勢から計3回の延長措置により結局昭和24年4月30日まで継続された。一方食料輸入の増加や国内生産の回復により、昭和23年以降食糧危機は徐々に改善に向かった。
 さて、料飲店禁止令の発令後程なく、料理店の「貸席業」(集会等をする者から席料を徴収し席を提供する業。料理の提供はならない)が認められ、その席に芸妓を呼ぶことも容認された。料理店休業によって転廃業を危惧された芸妓たちも営業を継続させた。鹿沼町では8月から大澤楼・喜楽・鳥長・花月をはじめ10軒の料理店が貸席業に転向。芸妓は客とみなし席料は客1人10円とされた(※6)。
 料飲店禁止令は「中にはその抜け道、裏街道を考えて、類似した営業を続けて行こうとしている者があり」(※7)と、当初より「裏口営業」が危惧されたが、国から地方に委譲された遊興飲食税の負担が、それらの脱法行為の横行に拍車を掛けたといってよいだろう。「禁令を犯して営業すれば警察から取締られ、さればといって手控えれば当然裏口営業をしているものとして掛ってくる税金が払えないという板ばさみ」(※8)という厳しい事情から、やむを得ず裏口営業に走る業者も多かった。
 裏口営業行う料飲店には「担ぎ屋」によって農村から運び込まれた食糧や旧日本軍の放出物資や隠匿物資を販売する「ヤミ屋」稼業で莫大な利益を上げた「ヤミ成金」たちが集い、風紀紊乱や犯罪の温床と危惧された。このような状況は、風俗産業への取締規則を含む戦前の警察法規が改廃される中、「風俗営業取締法」成立(後述)の契機ともなった。
 昭和23年8月に遊興税から名称変更し課税範囲を拡大した遊興飲食税は、栃木県内において、徴税方法や割当納付額を巡って大きな混乱を巻き起こした。遊興飲食税は各地域の担税力を見込み決定した割当額を徴収させる「責任納付」制が基本的に採られたが、客から花代や飲食料金に上乗せして徴税しなくてはならない料理店や芸妓たちにとって、県税務課が提案した税額は到底首肯できるものではなかった。宇都宮芸妓55名が招集された公聴会では、県当局と芸妓たちが激論を戦わせた。芸妓たちは「徴収する気になっても出来ないものは出来ない、税金と言うと踏み倒して平気でいるお客が多いし私たちには強く追求(ママ)出来ない、私たちも苦しい板挟みになっている」と実情を縷々訴え、見込額の減額を粘り強く交渉した(※9)。
 さらに、昭和24年5月に料飲店が再開された後、地方財政委員会は、栃木県に対し1億2,800万円という遊興飲食税の徴収見込額を提示した。これは当初予算額2,400万円の5倍以上となる金額であり、県当局にも衝撃を与えた。この事態に対して、佐野市では「商売上がったり」と芸妓が一斉廃業に踏み切った(※10)他、足利市では、地方事務所に対する割当額の減額交渉の一環として芸妓が一斉休業(※11)、また鹿沼市では、遊興飲食税割当額600万円との通知に対し、料理店・鳥長の鈴木恒四郎を代表とする鹿沼市料理業組合は、「とても支払いきれない」と無記名投票による転廃業が模索された(※12)。
 このように遊興飲食税は、制定当初から迷走を繰り返し、新聞報道特有の誇張を差し引いたとしても、当事者である芸妓や料飲店にとって営業継続を危ぶませる程のインパクトを与えるものだった。
 

●芸妓たちの「民主化」


 昭和20年10月9日、幣原喜重郎内閣はGHQからの「五大改革指令」(婦人解放、労働組合結成の奨励、学校教育の民主化、秘密審問司法制度の撤廃、経済機構の民主化)を受け、日本の民主化が本格的に開始された。
 復興の途上にあった栃木市花街において「栃木見番組合」が発足し、料理店と置屋(芸妓)双方の利益配分を同等とすることを報じた新聞記事には「芸妓も民主化か」という見出しが躍った(※13)。慣習や伝統の根付く芸妓の世界にとっても、民主化の波は避けがたいものであったことを端的に示していよう。昭和21年6月15日に県内の芸妓置屋組合の代表者が出席し開催された栃木県芸妓置屋連合会の総会では、前貸金等によって芸妓を拘束する旧来の経営方針を全廃し、芸妓を「自由営業に解放すること」を申し合わせた(※14)。主人と雇人という従属関係を廃し、歩合制の導入などによって芸妓営業の「自由化」が比較的スムースに進行した背景には、戦時下における勤労動員による収入があり、これが前借金の返済を容易にさせたことが考えられる。県北の大田原署管内の芸妓41名の内、昭和21年7月時点で前借金を有する者は1名のみであったという。「終戦前勤労に従い収入を得たのと、その後商売が割合に順調だった関係から前借がないのでこの方は難色なく片づくことになった」(※15)。
 さらに、昭和22年9月1日に施行された労働基準法は使用者と労働者の位置付けを契約上対等にし、置屋が芸妓を「抱える」ような前時代的な従属関係を解消するものであった。栃木県内では、接客婦やダンサーを含めた風俗産業に従事する女性たちへの実質的な拘束状態が続いているとみた県労働基準局による一斉調査が実施され(※16)、芸妓に客との泊まりを強要した他、水揚げと称して売淫させた足利市の芸妓置屋が労基法違反の容疑で起訴された(※17)。この裁判では「芸妓といえども労働者であり使用人が芸妓の辞めたいという意志に反して前貸金を理由に労働を強制することは労基法第五条違反」との判決が下された(※18)。
 芸妓たちの労働環境は着実に改善されつつあったが、このような状況に対して当事者である芸妓たちはどのような反応を示したのだろうか。「宮の芸妓は極楽 だが芸はすたる」と題した宇都宮芸妓・小菊の談話が残っている。
 
「宇都宮ではあたしが三年程組合長をやっていますが神経質なほど労基法の徹底を強くいい含めていますから…宮(宇都宮)の芸妓はずいぶん民主化されていますけれどそれがかえって芸の向上に仇になっているので困りますね、玉代をはねられる心配もなし金は入る、叩かれながら泣き泣き芸を習う事もなし、客の方でも質が落ちて芸のない妓が流行歌でお茶をにごしても何とも思わない…昔のやり方と今の労基法と半々に取入れたら理想的になるんじゃないかと思っているんですがねえ」(※19)
 
 労働基準法とともに、未成年者の育成や生活の保障を掲げた児童福祉法の成立(昭和22年12月公布)によって、「仕込みっ子」として年少より過酷な修行を課すことや、置屋による搾取は表面的には否定された。小菊のことばからは、民主化が齎した芸妓たちの地位の向上や生活の安定を前向きに捉える半面、それが必ずしも伝統の継承や芸の向上に資するものではないという葛藤が看取できる。「民主化」に対する芸妓たち自身の反応は一様ではなかったといえよう。
 

●公娼制度の廃止が与えた影響


 GHQは昭和21年1月21日に覚書「日本ニ於ケル公娼制度廃止ニ関スル件」を発し「日本における公娼の存続はデモクラシーの理想に違背し、かつ同国における個人の自由の発達に相反するものである」と公娼制度の廃止を政府に求めた。これに対して内務省は2月2日内務省令第三号により、明治33年施行された「娼妓取締規則」を廃止。続いて警保局により「公娼制度廃止に関する件」が通達され、娼妓たちは前借金や年季契約といった拘束からようやく解放された。しかし具体的な方針として示した「公娼制度の廃止に関する指導取締りの件」で「個人の自由意思による売いん行為は、本件とは別個の問題であって、これらの措置については売いん取締法規および花柳病予防関係法規等の立場から、各地方の実情を勘案し適切な措置を取ること」と自由意思による売買春は黙認される。11月14日吉田内閣の次官会議で売買春を「社会上已むを得ない悪」と認め、従来の公娼・私娼地域は特殊飲食店等が集まる集娼地域に再編され「赤線」と通称された。
 またGHQ主導の元、治安維持法に代表される民主化の阻害となるような警察法規の改廃が進められたが、栃木県では昭和20年11月中に「遊廓設置規程」等を廃止した。また、従来、料理店・待合・カフェー・ダンスホール・遊技場等の風俗営業に対する警察取締法規は庁府県令で定められていたが、新憲法施行に先立つ昭和22年4月17日公布の「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令規定の効力に関する法律」(法律第72号)により同年12月末をもって失効することとなったため、昭和22年4月25日県令第26号及び12月27日第511号により「芸妓置屋営業取締規則」を含む多数の命令を廃止した。以降、翌23年7月10日に風俗営業取締法が公布(9月1日施行)されるまでこれらの営業に対する取締法規が存在しない「空白状態」が現出した(※20)。
 その一方で、昭和20年8月18日に「進駐軍特殊慰安施設整備について用意されたし」という警保局長通達が発せられ、23日に結成されたRAA(特殊慰安施設協会)によって各地に進駐するアメリカ軍将兵に対する性的慰安施設の整備が進められた。


RAA募集広告記事。芸妓の他、従業員やダンサーなど多くの女性が全国からかき集められた。(『下野新聞』昭和20年11月19日)

 その後、性病が蔓延していることから、昭和21年3月27日にアメリカ軍将兵の慰安所への立入りを禁止した。この頃から「パンパン」「闇の女」と蔑称される街娼が現われ始め、性病対策を重視したGHQ指導のもと公的機関による強制検診「狩り込み」(キャッチともいう)も実施された。
 「OFF・LIMITS」の看板が掲げられる中、宇都宮市内においても宇都宮城址や八幡山周辺に「闇の女」が認められるようになった(※21)終戦後の生活困窮によりやむを得ず「闇の女」となる女性も多かったが、これら街娼への対策は「病毒対策と風紀の問題」(※22)に重点を置くもので、未だ人権への配慮や福祉的な意識は希薄であった。性売女性の更生保護という観点は、売春防止法の成立過程においてようやく育まれていくことになる(※23)。

「宇都宮の舞台裏」と題し「ヤミの女」について書かれた記事。「転落の詩集を綴る」「夜の巷に悪の華を咲かせている」等と扇情的な文言が並ぶ。(『下野新聞』昭和24年4月27日)

 昭和22年11月10日夜間に県警本部・宇都宮署により実施された一斉取締りでは合計75名もの「闇の女」が検挙され、強制検診の結果、多数の性病保有者が確認された(※24)。昭和23年9月には性病予防法が施行され、街娼への強制検診に法的根拠を与えられたが、この時点において栃木県内では1日22~23名の性病罹患率を示した(※25)。戦後のこうした性病拡大の原因を、公娼制度の廃止や街娼の横行にあると見ていた当局によって、花街は私娼行為の温床と目され、芸妓たちも性病対策の範疇とされた。宇都宮署は性病蔓延の実情に鑑み、芸妓屋他関係業者に対する厳重注意を行っている(※26)。
 公娼制度の廃止は、芸妓たちの営業に直接的な影響を与えるものではなかった。しかし、性売行為の潜在化という状況において、彼女たちに他の女性従業者(接客婦や街娼等)との差異を自覚させる契機となったのではないか。宇都宮芸者3名が出席した談話会において交わされた彼女達の言葉に耳を傾けてみよう。
 
「金さえ払えば自由になるんだという考え方は嫌ねパンパン同然に見られるのはつらいわ」
「そんな風に見られても仕方のないような芸者もいるのね、お客の考えを改めてもらうには矢張りそんな芸者の方が先に改めなければならないと思うの」
「芸者は芸一すじに生きて芸でお客に気に入られるのでなくては」(※27)
 
 その後、県内における街娼は宇都宮、佐野、足利の地方都市の盛り場を中心に日光や鬼怒川等の観光地まで広がりを見せた(※28)が、経済状況の回復とともに潜在化していった(※29)。
 

●最後に


 以上、終戦直後から高度成長に至る復興期において、政治的な動向や社会経済の変化が、栃木県内の芸妓たちに大きな影響を与えたことを確認した。
 五大改革指令に始まる民主化政策が推進され、労働権や児童福祉が確立される中、前借金や「丸抱え」に代表される芸妓たちへの拘束状態は徐々に改善されていった。また食糧難への対応として発された料飲店禁止令や県に移管された遊興飲食税は、芸妓たちの営業に直接的な影響を与え自主的な思考や行動をも促した。一方、公娼制度の廃止に伴う準公娼制度への移行や、街娼の増加等によって性売行為における公私の境界が無化され潜在化していく過程において、芸事への精進こそ本道であるという自覚が改めて芸妓たちに促されたのではないか。
 戦後の混乱期を閲した芸妓たちが直接行動によって自己の権利を訴えた事例として、鹿沼市で起こった「お座敷ストライキ」を紹介して本章を締め括ろう。
 戦後、鹿沼町では初の直接選挙によって選出された鈴木金一郎町長の元、配給制度の明朗化や生活援護等に関わる施策が進められた。昭和23年10月10日に市制が施行され、鹿沼市が誕生。地方自治が確立し町村合併が促進される中、鹿沼市はその後も市域を拡大し、南摩村と南押原村と合併した昭和30年8月までに粟野町との合併(平成18年)前における市域を確定した。
 そして、すでに高度経済成長期に突入していた昭和33年1月17日、飯竹連(れん)を組合長とする鹿沼市芸妓組合39名の芸妓が突如、料理組合加入店への箱入りを拒絶する「お座敷スト」に突入した(※30)。芸妓組合では前年中から市議会議員の河野辺文吉を仲介役とし、玉代に上乗せされる手数料の減額を料理店側に求めていたが、交渉が決裂しストライキに至った。この間、芸妓側は料理業組合未加入の寿司屋や一杯飲み屋には出張サービスするなど柔軟な対応を見せた。しばらく膠着状態が続いた後、河野辺の仲裁によって両者妥結した。これは大正時代から繰り返された玉代をめぐる「箱止め紛擾」の再燃でもあったが、営業の自由化や遊興飲食税への対応、さらに野球チーム「紅鹿(くろく)」の再結成等を経て強化された芸妓たちの結束や危機への対処能力が、事態の収拾に当たって遺憾無く発揮されたことであろう。
 この頃鹿沼芸妓組合にとって大正期に次ぐ繁栄期が訪れていたと考えられる。この二回目のピークは、特需や復興に伴う好景気を背景とする点では同様であるものの、戦後訪れた広汎な社会経済状況の変化によって、大正期のそれとは確実に色彩を異にするものにしていた。(次章へ)
 
 
 
※1食糧庁食糧管理史編集室・統計研究会食糧管理史研究委員会『食糧管理史・第1』(統計研究会)1956年、P8。
※2『終戦後の経済取締概況』(国家地方警察本部刑事部防犯課)1951年、P408。
※3『下野新聞』昭和20年11月17日。
※4『下野新聞』昭和20年11月17日。
※5『下野新聞』昭和20年11月18日。
※6『下野新聞』昭和22年8月16日。
※7『下野新聞』昭和22年7月6日。
※8『下野新聞』昭和23年7月23日。
※9『下野新聞』昭和23年10月29日。
※10『下野新聞』昭和24年5月13日。
※11『下野新聞』昭和24年5月31日。
※12『下野新聞』昭和24年5月28日。
※13『下野新聞』昭和21年3月6日。
※14『下野新聞』昭和21年6月17日。
※15『下野新聞』昭和21年7月5日。
※16『下野新聞』昭和24年4月16日。
※17『下野新聞』昭和24年5月1日。
※18『下野新聞』昭和24年12月22日。
※19『下野新聞』昭和24年4月16日。
※20『栃木県警察史・下巻』(栃木県警察本部)1979年、p596。
※21『下野新聞』昭和21年9月16日。
※22『下野新聞』昭和21年9月。
※23藤野豊『性の国家管理』(不二出版)2001年「第五章・売春防止法の成立」。
※24『下野新聞』昭和22年11月12日。
※25『下野新聞』昭和23年7月29日。
※26『下野新聞』昭和24年6月8日。
※27『下野新聞』昭和23年6月19日。
※28『下野新聞』昭和24年4月27日。
※29『栃木県警察史・下巻』p581。
※30『下野新聞』昭和33年17日、『栃木年鑑・昭和34年版』(栃木新聞社)昭和34年p31。

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