【政治】困難女性支援法 運用に関するパブコメ② 提出編
■はじめに
これは以下のリンク先のNoteに書いた導入編を受けて,実際に提出した内容とその解説になります.
導入編では考え方を簡単にまとめてありますので,まずはそちらを読んでいただくと話が繋がりやすいかと思います.
そもそも導入編では正確に「何に対して」というのを意図的に書きませんでした.
これはパブコメは「提出したい人が書く」が基本と思っていますので,そういう意思を持った人はおのずと辿り着いているだろう,または辿り着けるだろうと思ったからです.
2023/02/28 23:59に本件の提出が締め切られましたが,「何に対して」かをまずは書きますと下のリンクになります.
これは,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の法令(案)に対する意見募集でした.
案文1が女性自立支援施設の設備や運営に関する基準の省令(案)
案文2がその他各種政令(案),省令(案),告示(案)
です.
自分は案文2のみに対して,以下6件を提出しています.
1.一時保護対象者について
提出文
『関係法令(案) 省令(案) 第一条 第五、六、七項が同条他項に比べて具体性に欠け過ぎる。同法にも同法方針(案)にも定義がない範囲であり、よって同条五、六、七項には参照先の法律が存在しないものを考えられる。ひいては同法の省令の項目として不適当であり削除が妥当と考える。また、児童福祉法の定める要保護児童は対象外か。』
解説
省令なのに根拠法のない項目が登場し,範囲が曖昧で広範囲とも受け取れるので削除を要望.
ただし,第1~4項に児童について触れられていないのでそれは追加要望.
2.民間団体の活動実績について
提出文
『関係法令(案) 告示(案) 【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準】第一項について、保護の活動実績を三年以上かつ宿泊を伴う活動実績を一年以上有するとあるが、これは以下4点に関して具体性に欠いているため、これらの回答になる内容を告示に明記して頂きたい。
1.そもそも保護活動とは具体的に何を指すか。
2.表向きは活動をうたっていて実態として保護人数が全くなくても活動実績として認めるのか。
3.表向きは宿泊を伴う活動をうたっていて実態として保護人数が全くなくても活動実績として認めるのか。
4.宿泊を伴う活動に対して、どこでどういうことをした事を宿泊とみなすのか。例えば午前零時を超えた時点帰宅した場合でも宿泊なのか、午前零時を超えてから保護して朝まで過ごした場合は宿泊なのか、などこれに限らない。』
解説
劣悪な民間団体の排除を目的として,協働,委託できる民間団体の条件に具体性を持たせる.
ある意味大手でないと参入できなくなってしまうが致し方なしと思う.
3.民間団体の宿泊保護に対する制限①
提出文
『関係法令(案) 告示 【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(案)】第二項について、不特定多数に解放されている施設の利用を禁じているという事はホテルや民宿等の民間が運営する宿泊施設に関しては認められないと考えられる。またここで認められないと言う事は同第一項の宿泊を伴う活動実績に対してホテルや民宿等の民間が運営する宿泊施設を利用している場合は実績として認められないと考えられる。』
解説
民間団体の緊急な宿泊保護に対してホテル等の禁止の要望.
民間団体自身で宿泊可能施設を運営していないと宿泊保護ができなくなるが,宿泊保護の費用算定は政令(案)第四条で規定されているので,水増し請求はしづらいと考える.
4.民間団体の宿泊保護に対する制限②
提出文
『関係法令(案) 告示 【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(案)】第三項について、そもそも女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(省令)(案)には地方自治体が整備する施設の条件が細かく記されているのに比較して基準が少なすぎる。以下の4点を鑑みて基準を定め、明記して頂きたい。
1.女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(省令)(案)の各条に対して可能な限り一対一で差異を明確にすべき。つまりどこは許容出来てどこは許容できないか。例えば設備、収容人数、持続可能性など、ただしこれに限らない。
2.要求が高ければ資金力のある法人に委託が偏るので公平性に欠ける
3.要求が低ければ劣悪な環境下も許容される可能性があり保護に適さない
4.地方公共団体が準備する女性自立支援施設と民間団体が準備する女性自立支援施設に差異があり、地方公共団体が準備する女性自立支援施設の方が設備、環境的に優位である場合、速やかに地方公共団体が準備する女性自立支援施設への移動を促す方が支援が行き届くためによいと考える。その施設移動に関しての記載とその目安日数があるとよい。』
解説
民間団体自身で運営している宿泊可能施設を劣悪な環境にさせないこと.
設備を整えたとして,宿泊保護の費用算定は政令(案)第四条で規定されているので,水増し請求はしづらいと考える.
5.費用算定について
提出文
『法第二十条、二十一条、二十二条に支弁と補助に関して定められているが、関係法令(案)では法第二十条第一項第一号及び同第二号、またそれに関連する法第二十二条第一項にしか法令として政令(案)第三条及び第四条に示されておらず、その他法第二十条第一項第三、四、五、六号、同第二、三項、法第二十一条、第二十二条第二項及び第三項に対して基準を定めていない。なんであれ費用負担を伴うのであればその範囲と基準を設けるのは当然である。従って法の支弁や補助に関する条文に対しては範囲や規定を法令として定めて頂きたい。』
解説
民間団体への言い値払いさせない様に,国や地方公共団体が補助するが費用算定基準がないものを排除する.
給付金の管理について
提出文
『関係法令(案) 省令(案)第十八条は委託先の民間団体にも同じく求めることが妥当である。』
解説
民間団体が給付金を勝手に動かすことを防ぐのが目的として,民間団体にも給付金の管理をさせる.
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